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栄町法律事務所(弁護士 交通事故)|兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属。後遺障害等級認定に強い、交通事故に強い具体的根拠のある弁護士です。

骨折 栄町法律事務所

交通事故による骨折と後遺障害等級認定のポイント

 交通事故により骨折を負った場合、骨が変形したまま癒合したり、骨折線が関節面に至って疼痛が残存していたり、関節可動域に制限が生じているような場合には、後遺障害として認定される可能性があります。

 しかし、事故による骨折であることを立証するには、特に注意が必要です。開放骨折など明らかに事故によるものである場合は別として、椎体圧迫骨折や舟状骨骨折のように、事故以前に無症状で存在していた可能性が否定できない骨折については、事故直後にMRI等の画像検査を行い、損傷の新鮮性を示すことが極めて重要です。これがなければ、事故との因果関係を立証することは非常に困難になります。

 このような場合、骨折のメカニズムや画像所見に精通した弁護士でなければ、医学的立証を適切に行うことはできません。また、仮に骨折の発生が事故によるものであると認められた場合でも、後遺障害等級の認定においては、骨折線が関節内に及んでいるか、関節面に不整が残っているかなど、極めて専門的な医学的判断が求められます。

 当事務所には、こうした高度な認定実務に対応するため、以下の体制を整えております。

・骨折部位の構造や損傷状況を可視化できる骨格モデル
・自賠責損害調査事務所と同一の医療画像システム(Array AOC)
・画像処理に優れた理工系研究所レベルのワークステーション(ヒューレットパッカード製)
・自賠責保険の後遺障害認定を担当していた元職員(OB)が在籍

 これらの設備と人員により、骨折が事故に起因するものであることの立証、そしてその後の就労への影響(逸失利益)の主張において、他事務所にはない立証力を発揮しています。

 交通事故を扱う法律事務所は多数存在しますが、用いる設備や医学的知見、立証のノウハウには大きな差があります。当事務所のように、医療画像の読影能力と後遺障害認定実務への深い理解を併せ持つ体制は、極めて稀です。

 事故による骨折により、後遺障害が残った可能性がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。医学的知見と法的専門性の双方から、適正な後遺障害等級認定と賠償獲得を力強くサポートいたします。





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