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大腿骨幹部骨折とは

大腿骨幹部骨折とは

だいたいこつかんぶこっせつ

 大腿骨骨幹部骨折とは、大腿骨の中央部分(骨幹部)が骨折した状態を指します。この骨折は、特に交通事故によるバイクの転倒など、高エネルギー外傷によって発生することが多く見られます。治療法としては、骨髄腔内に金属製の釘を挿入し、上下をスクリューで固定する髄内釘固定術が標準的に行われます。骨折の形状や全身状態によっては、一時的な創外固定が選択されることもあります。骨が皮膚を突き破って露出した状態である開放骨折では、閉鎖性骨折に比べて感染のリスクが高く、術前・術後の厳重な管理が必要です。また、粉砕骨折の場合には、骨癒合の遅延や偽関節の形成といった合併症を生じることがあります。さらに、手術中に大腿骨遠位部や膝周囲での操作を行う際、総腓骨神経を損傷する可能性があり、その結果、下垂足などの神経障害が出現することもあります。

実例1 後遺障害等級認定 12級7号
 バイクが転倒した交通事故により、大腿骨骨幹部骨折の傷害を負いました。観血的手術により髄内釘を挿入しましたが、関節拘縮をきたし、股関節の可動域制限が残存したため、後遺障害等級12級7号に認定されました。(担当・弁護士中島)

実例2 後遺障害等級変更 非該当 → 14級9号
 交通事故により大腿骨骨幹部を骨折し、膝外側にしびれや痛みが残った事案です。大腿骨骨幹部骨折そのものは骨癒合も良好であり、また解剖学的にも神経損傷が生じる可能性は低いことから、当初は後遺障害非該当と判断されました。しかし、手術時に膝側から髄内釘を挿入する操作の過程で総腓骨神経を損傷したことが、膝外側のしびれや痛みの原因であると考え、異議申立てを行い、等級変更に成功しました。このような神経損傷は、治療上やむを得ない合併症であるものの、医療機関から十分な説明がなされないケースもあるため、医療実務に精通した弁護士の関与が不可欠であった事例といえます。(担当・弁護士安東)

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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