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大腿骨幹部骨折とは

大腿骨幹部骨折とは

だいたいこつかんぶこっせつ

 大腿骨骨幹部骨折とは、大腿骨の中央部分である骨幹部が骨折した状態を指します。交通事故、特にバイク乗車中の転倒や衝突など、高エネルギー外傷によって生じることが多い骨折です。治療としては、骨髄腔内に金属製の釘を挿入し、上下をスクリューで固定する髄内釘固定術が標準的に行われます。もっとも、受傷後の安静期間が長くなった場合や、疼痛等によりリハビリが十分に進まなかった場合には、股関節や膝関節の関節拘縮を生じ、可動域制限が残存することがあります(実例1)。骨折の形状や全身状態によっては、一時的に創外固定が選択されることもあります。開放骨折では、閉鎖性骨折に比べて感染リスクが高く、術前・術後の厳重な管理が必要となります。また、粉砕骨折では、骨癒合の遅延や偽関節を生じることがあります。さらに、髄内釘を膝側から挿入する手術方法が選択された場合などには、膝周囲での手術操作に関連して、膝外側から下腿外側にかけてのしびれや痛みが残ることがあり、総腓骨神経領域の症状として問題となることがあります(実例2)。

実例1 後遺障害等級認定 12級7号
 バイクが転倒した交通事故により、大腿骨骨幹部骨折の傷害を負いました。観血的手術により髄内釘を挿入しましたが、関節拘縮をきたし、股関節の可動域制限が残存したため、後遺障害等級12級7号に認定されました。(担当・弁護士中島)

実例2 後遺障害等級変更 非該当 → 14級9号
 交通事故により大腿骨骨幹部を骨折し、膝外側にしびれや痛みが残った事案です。大腿骨骨幹部骨折そのものは骨癒合も良好であり、また解剖学的にも神経損傷が生じる可能性は低いことから、当初は後遺障害非該当と判断されました。しかし、手術時に膝側から髄内釘を挿入する操作の過程で総腓骨神経を損傷したことが、膝外側のしびれや痛みの原因であると考え、異議申立てを行い、等級変更に成功しました。このような神経損傷は、治療上やむを得ない合併症であるものの、医療機関から十分な説明がなされないケースもあるため、医療実務に精通した弁護士の関与が不可欠であった事例といえます。(担当・弁護士安東)

<文責:弁護士 中島賢二郎>

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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