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交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

用語説明

な行

に 任意保険(にんいほけん)とは

 法律上の加入義務はありませんが、多くのドライバーが強制保険(自賠責)だけでは不足する部分を補うために契約する自動車保険です。対人・対物賠償、車両補償、人身傷害など多彩な補償を組み合わせられます。事故相手や同乗者への損害賠償を高額までカバーでき、示談代行サービスが付く商品も一般的です。