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交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

用語説明

あ行

あ 赤い本(あかいほん)とは

 「赤い本」とは、正式には『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』という書籍の通称です。表紙が赤いことに加え、大学受験参考書の「赤本」と区別するため、「赤い本」と呼ばれています。発行元は、日弁連交通事故相談センター東京支部です。この書籍は、交通事故における損害賠償額(慰謝料、休業損害、逸失利益など)の算定に用いられる基準書であり、裁判所が「赤い本」に基づいて賠償額を算定する地域では、これを「裁判基準」と呼んでいます(他に、大阪版〔緑〕、名古屋版〔黄〕、全国版〔青〕の基準もあります)。交通事故やその他の人身被害のある事故の損害賠償額を算出・交渉・判断する際の参考資料として広く用いられており、実務上、非常に重要な資料とされています。