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交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

赤い本とは


【赤い本】(あかいほん)とは

 「赤い本」とは、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する、交通事故の損害賠償の基準を示した書籍『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』の通称です。表紙が赤いため「赤本」と呼びたくなるところですが、大学受験用参考書の「赤本」との混同を避けるため、「赤い本」と呼ばれています。裁判所が「赤い本」に基づいて賠償額を算定する地域では、この基準を「裁判基準」とも呼びます(そのほか、大阪版〔緑〕、名古屋版〔黄〕、全国版〔青〕などの基準もあります)。交通事故やその他の人身被害を伴う事故における損害賠償額を算出する際の資料として、広く用いられています。