本文へスキップ

日常生活状況報告書とは

日常生活状況報告書とは

にちじょうせいかつじょうきょうほうこくしょ

 日常生活状況報告書とは、自賠責保険における後遺障害認定手続において、高次脳機能障害の可能性がある事案について、損害保険料算出機構の調査事務所から提出を求められる資料の一つです。家族など被害者の身の回りのいる人が作成し、事故前と事故後の被害者の状況について、日常活動や問題行動の有無、社会における日常活動や適応状況の様子、就労就学の状況、身の回りの生活動作の能力などを詳細に報告するものです。
高次脳機能障害の等級認定を行う上で、障害の内容・程度を評価するための重要な資料となるものです。

【実例】
画像上、頭部外傷後の脳挫傷痕が残る被害者について、受任前、高次脳機能障害による日常生活上の支障や問題行動が見落とされ、神経系統の障害として12級しか認定されていませんでしたが、受任後、被害者の家族から詳細に聴取し、被害者本人の事故前事故後の生活状況の把握に努め、完成させた日常生活状況報告書をもって異議申立てを行った結果、高次脳機能障害による障害であることが認められ、高次脳機能障害としては9級の認定を得ることができました。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

  栄町法律事務所のトップページ

 後遺障害等級認定異議申立の実績
 最近の後遺障害等級変更 速報
 増額実績
 脳外傷(高次脳機能障害・身体性機能障害)
 脊髄損傷
 骨折
 むちうち
 軟部組織(腱板半月板TFCC損傷)・その他
 事務所の紹介
 費用
 事務所までの地図