事務所の紹介 栄町法律事務所facilities
・栄町法律事務所は,被害者側の交通事故事件を集中的に受任する法律事務所が兵庫県内に他に存在しなかったころから交通事故事件を扱っていますので豊富な経験を誇ります。
・栄町法律事務所には交通事故の怪我によって残った後遺障害の程度を示す後遺障害等級の認定を行う公的機関「自賠責損害調査事務所」の元認定担当者が所属するという他の法律事務所にはない特色があります。
・明確な費用で安心して依頼することが出来ます。
・特に高次脳機能障害・脊髄損傷など中枢神経に関する事案については多くの事件を受任しています。
「まいどなニュース」で取材を受けました。(神戸新聞広畑記者担当2019/5/20)
【交通事故事件の経験】
栄町法律事務所では、弱い立場に立たされている交通事故被害者の気持ちを考えながら、仕事を進めることを基本方針としています。
栄町法律事務所は、被害者側の交通事故事件を集中的に受任する法律事務所が兵庫県内に存在しなかった頃から、交通事故事件を取り扱っており、豊富な経験を誇ります。事務所で受任している事件の90%以上が被害者側の交通事故事件であり、これは非常に珍しい事務所です。(離婚・相続・債務整理など、他の分野の事件を受任するためのホームページは作成していません。交通事故以外の事件のほとんどは、裁判所から依頼される破産管財人の業務です。法律の規定により、裁判所からの依頼は拒否できませんし、裁判所は安定した事務処理ができる事務所にしか破産管財人を依頼しません。そのため、これは裁判所からの信頼の証と考えて受任しています。)
特に、高次脳機能障害や脊髄損傷といった中枢神経に関する事案については、多くの事件を受任しています。(詳しくは高次脳機能障害,脊髄損傷のページをご覧ください。これらの内容は、実際に多数の事案を経験した弁護士でなければ書けないものですので、特に高次脳機能障害の被害者ご家族の方はぜひご参照ください。)
また、後遺障害を認定する機関である自賠責損害調査事務所のOBがアドバイザー顧問として所属しており、レントゲン・CT・MRIなどの画像分析や、ポイントを踏まえた後遺障害認定異議申立が可能であることも大きな特徴です。
なお、弁護士会委員会の委員長など、ささやかではありますが公益活動にも従事しています。
【明確な費用】
事件を依頼する費用については、事件を始める際の着手金は不要(0円)です。
事件が終了したときの報酬は、
保険会社の示談金額提示前に受任した場合は、最終的に支払いを受けた額の10%+消費税のみ
保険会社の示談金額提示後に受任した場合は、示談提示金額から増加した額の20%+消費税のみ
さらに、訴訟となっても追加の弁護士費用は必要ありませんので、安心して依頼できます。
また、法律相談料も無料で、弁護士費用特約の利用も可能です。
【交通事故事件処理の質】
栄町法律事務所には、後遺障害立証に必要な医学文献が、法律事務所としては他に例を見ないほど充実しています。被害者側の弁護士が後遺障害立証のために戦ってきたのであれば、事務所には裁判や後遺障害認定手続きで証拠として使用する医学文献が蓄積されているはずです。したがって、これは当事務所が実際に多数の事件を経験してきた証といえます。
医学的争点に関して主治医・顧問医・協力医など味方の医師に意見を求めても、当然ながら裁判官はそれを「中立ではない一方に偏った意見」と考えます。そのため、立証における効果は限られます。
したがって、裁判における立証で決定的に効果を有するのは、当事者が記載内容に影響を及ぼすことができない公刊された医学書の記載なのです。当事務所には旧司法試験時代に合格したベテラン弁護士が所属しており、裁判において基本に忠実な立証活動を行っています。(詳しくは医学文献のページ)。
さらに、栄町法律事務所では、自賠責損害調査事務所が導入している医療画像システム「Array AOC」を、全国の法律事務所で唯一導入しています。高解像度の医療画像を描出できる理工系研究所レベルのワークステーション(ヒューレット・パッカード社製)によって運用しており、脳外傷事案のMRIや全身の重傷事案のCTなど、数千枚単位で撮影される医療画像を正規のビューアーで描出できます。これは普通のパソコンでは処理することが絶対に不可能だからです。
これらのシステムは、医療およびITの専門知識がなければ運用できません。そのため、今後も他の法律事務所が導入することは難しいと思われます。
そして、自賠責保険の後遺障害認定については、後遺障害を認定する機関(自賠責損害調査事務所)の元職員が当事務所に在籍しているため、極めて高いレベルの対応が可能です。
また、増額実績のページを見て頂ければ、示談でも,訴訟でも本物の実力があることがご理解頂けます。栄町法律事務所には、損害保険会社で賠償部門の責任者(センター長として交渉の決裁など担当)を務めていた者が、退職後に職員として在籍しており、被害者側弁護士をしているだけでは知り得ない損害保険会社の内部から見た交渉手法にも精通しています。
栄町法律事務所は、被害者側弁護士としての長い経験に加え、損害保険会社の内部から見た交渉手法を熟知し、自賠責損害調査事務所の後遺障害認定実務にも通じている、交通事故事件処理に必要なすべての要素を備えた希有な法律事務所なのです。
【栄町法律事務所における自賠責保険後遺障害認定・異議申立の特徴】
・交通事故の賠償金を決める際に最も重要な要素は後遺障害等級認定の結果であり、後遺障害等級の有無や程度によって、賠償金額が10倍以上も変わることがあります。
・後遺障害等級認定の異議申立は、平均成功率15%という大変難しい手続きです。難しい理由は、医学と法律が交錯する分野であることに加え、自賠責保険が後遺障害認定の基準の詳細を公表しておらず、どこがポイントなのか分かりにくいためです。
・栄町法律事務所が後遺障害等級認定に強い理由は、後遺障害を認定する機関である自賠責損害調査事務所のOBが在籍しており、後遺障害認定のポイントを熟知しているからです。
治療終了時の後遺障害の程度(等級)は、賠償額を決定する上で極めて重要な要素です。たとえば、後遺障害非該当とされた事案において、異議申立が成功し後遺障害等級7級4号が認定されたケースを考えてみましょう。
非該当の場合、推定計算による最終支払額は326万円でした。しかし、異議申立が成功したことにより(7級の自賠責保険金を含めて)6,000万円で示談することができました。後遺障害の有無や程度によって、最終的な賠償額が10倍以上も変わることがあるのです。
この後遺障害の程度(等級)は、自賠責損害調査事務所で認定され、示談交渉や訴訟においても非常に重要な判断基準となります。適切な等級を認定してもらうためにはどのような資料が必要か、また認定された等級に不服がある場合にはどのような主張をして異議申立を行うべきか――これらは、経験のある弁護士にとっても大変難しい問題です。
全国で年間約12,000件の異議申立が行われていますが、等級変更に至るのはわずか15%(約1,900件)に過ぎません。したがって、後遺障害等級認定の異議申立は、交通事故事件において最も難しい手続きの一つであり、その実績こそが弁護士の真の実力を反映するといえます。
(後遺障害異議申立の実績)
栄町法律事務所には、自賠責損害調査事務所でほぼすべての後遺障害類型を網羅する 4,500件もの後遺障害認定調査を担当した元職員(OB)が、専属アドバイザーとして所属しています。後遺障害認定については、実際に認定を担当していた者にしか分からない部分が多く存在します。このような元職員が所属している法律事務所は全国的にもほとんどなく、当事務所の後遺障害認定や異議申立の進め方は極めて特徴的であるといえます。
*違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。
栄町法律事務所
〒650−0022
神戸市中央区元町通6−1−1栄ビル4階
電話078−367−3611
日本弁護士連合会・兵庫県弁護士会所属
弁護士 中 島 賢 二 郎
日本弁護士連合会交通事故相談センターあっ旋委員
日本交通法学会会員
他に,近畿弁護士会連合会交通事故委員,日本司法支援センター(法テラス)審査委員などを歴任
弁護士 安 東 直 哉
日本交通法学会会員
日本弁護士連合会交通事故相談センター相談員
弁護士 吉 田 皓
兵庫県弁護士会非弁法律事務取扱等対策委員会委員長
兵庫県弁護士会総合法律センター運営委員会副委員長
日本交通法学会会員
日本弁護士連合会交通事故相談センター相談員
他に,神戸市産業振興財団及び警察関係公益財団法人の相談員,研修会の講師等の公益活動を歴任




