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費用を比較して下さい 交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

交通事故事件の流れ 栄町法律事務所facilities

 交通事故事件が発生してから加害者の損害保険会社と示談するまでの一般的な流れは、以下のとおりです。それぞれの段階に応じて弁護士が必要となる場合がありますが、当事務所ではいかなる段階でもご依頼いただけますので、ぜひご相談ください。

相談予約:078-367-3611

1 事故発生

 交通事故が発生した場合、被害者で大怪我をしている人がいる場合には、安全な場所に移動させ、直ちに119番通報を行います。また、警察に連絡して事故処理をしてもらう必要があります。後日、このときの事故処理に基づき「交通事故証明書」が発行されます。交通事故の相手方の連絡先や保険会社の連絡先を聞くことができれば、後々の処理に役立ちます。

 また、場合によっては自身の保険から保険金を受け取る必要があることも考えられますので、加害者となった場合に限らず、被害者であっても自身が契約している保険会社に連絡を入れる方がよいと思われます。

2 治療開始

 交通事故で怪我を負った場合には、医療機関で治療を受けます。警察に「人身事故」として扱ってもらうには、病院で診断書を作成してもらい、それを警察に提出する必要があります。

 この頃、加害者の保険会社から連絡が来るのが一般的です。事故発生の原因がもっぱら加害者にある場合は、医療機関の治療費を加害者の保険会社が負担してくれます(「一括対応」と呼ばれます)。

 治療費が高額となる見込みがある場合や、被害者にも一定の過失があると判断される場合には、社会保険(健康保険や労災保険)の利用を求められることがあり、健康保険を利用する場合には3割(または1割)の自己負担額部分を保険会社が医療機関に支払います。交通事故が通勤中や勤務中に起こった場合は、健康保険ではなく労災保険を使用しますので、勤務先に連絡してください。

 社会保険を使用しない場合、被害者に過失があると、保険会社が立て替えた治療費のうち被害者の過失割合に応じた金額を、最終的に慰謝料から差し引かれることになります。そのため、特に被害者にも一定の過失がある場合は、社会保険を使用するメリットがあります。また、社会保険(特に健康保険)を利用すれば、自費診療に比べて治療費の基準が低く、一般的に安価です。

3 治療期間中

 治療期間中は、休業損害や通院交通費を保険会社が支払ってくれるのが一般的です。休業損害は、勤務先に休業損害証明書を発行してもらい、それに基づいて保険会社から支払いを受けます。

 休業損害は、治療期間中でかつ医学的に就労が困難で、実際に収入が減少した場合に発生します。

 また、警察が事故原因を調査するために実況見分を行い、事情聴取を経て供述調書を作成します。これらの調書は刑事処罰の判断材料となるだけでなく、保険会社による賠償判断の参考にもなります。

4 治療終了時

 治療を続けても改善が見込めない状態になると「症状固定」となります。慰謝料は事故発生から症状固定までの期間と、固定時の後遺障害の程度によって決まります。

 また、保険会社が治療費を負担するのも原則として症状固定時までです。この頃になると、保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」との問い合わせがくることが多くなります。

5 後遺障害認定

 症状固定後、後遺障害の程度を明確にするため、自賠責損害調査事務所による後遺障害等級認定を受けます。等級は1級から14級まであり、等級に納得できない場合は異議申立を行うことも可能です。

 調査事務所では、①画像、②治療経過、③事故状況を踏まえて顧問医と協議のうえで後遺障害の有無や程度を決定します。これは、被害者が受け取る賠償額に大きな影響を及ぼす非常に重要な手続きです。

 当事務所には、4,500件以上の後遺障害認定に携わった自賠責損害調査事務所のOBが所属しており、適切なアドバイスが可能です。

6 示談交渉

 後遺障害が認定されると、保険会社から示談提示がされるのが一般的です。交通事故の損害としては、治療費、通院交通費、付添看護費、入院雑費、入通院慰謝料、装具代、後遺障害慰謝料、逸失利益などが計上されます。

 障害が重い場合には、将来介護費や自宅改造費なども問題となります。保険会社は自社の基準で慰謝料を提示しますが、被害者が弁護士を依頼すると、裁判を見越して一定程度の増額提示を行うことがあります。

7 調停・訴訟・交通事故紛争処理センター

 示談交渉が決裂した場合、裁判所での調停・訴訟や第三者機関での話し合い(交通事故紛争処理センター)を利用することになります。

 調停は裁判所での話し合いによる解決手段で、合意が得られなければ訴訟へ移行します。訴訟では証拠に基づいて裁判官が判断し、判決に従わなければ強制執行も可能です。

 交通事故紛争処理センターは損保協会が運営する機関で、話し合いでの解決を目指しますが、合意が得られない場合は「裁定」を出します。この裁定は保険会社のみが拘束され、被害者が納得しなければ訴訟を提起することも可能です。

 いずれの手続きを選択するかは、表面的な制度の説明だけでは判断できない場合が多く、事件に応じた適切な判断が求められます。これも弁護士の腕の見せ所です。



所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所

 弁護士 中 島 賢 二 郎
 兵庫県弁護士会所属・日弁連交通事故相談センター兵庫県支部あっ旋委員・日本交通法学会会員・元近畿弁護士会連合会交通事故委員
 弁護士 安 東  直 哉
 兵庫県弁護士会所属・日本交通法学会会員
 弁護士 吉  田  皓
 兵庫県弁護士会所属・日本交通法学会会員