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人身傷害保険・無保険車特約 栄町法律事務所ilities

 人身傷害保険とは,事故により傷害を負った場合に、その事故が自損事故であるか相手の車に責任がある事故であるかをとわず、一定の支払基準に基づいて自分が契約する保険会社からお金が支払われる保険です。普通、自動車事故の被害者は,相手方の保険会社と交渉し,相手方の車の賠償責任保険(任意保険:自賠責保険の上積み保険)から賠償を受けますが,人身傷害補償保険を利用すれば、相手方の保険会社と交渉をすることなく、自分の保険で補償を受けることができるメリットがあります。しか し,人身傷害補償保険での支払基準は,「完全補償」をうたっているものの,相手方(賠償責任保険(任意保険:自賠責保険の上積み保険))に対して賠償を求めた場合の基準と比較して極めて低額であるという問題があります。
 また双方に過失がある場合でも,人身傷害保険で被害の補償を受けることができますが,この場合,相手方への賠償請求と人身傷害保険を適切に組み合わせることにより,過失がない場合と同様の補償を受けることができることがあります。
 なお人身傷害特約は,自分の契約している保険会社から保険契約で定められた基準で補償が支払われるので,適切な額の支払いが迅速に受けられるはずですが,実際には,自分の契約している保険会社の支払い呈示が不当に低いなどのトラブルが発生しています。当事務所では,人身傷害保険請求についての,交渉の受任も行っておりますのでご相談下さい。

 ところで,相手方の車が任意保険に加入していない場合には,自賠責保険に被害者請求を行った上で(相手方が自賠責保険にも加入していない場合は政府保障事業を利用することになります。),相手方に直接,損害賠償請求をせざるを得ませんが,治療費などの賠償金は高額になるケースが多く,相手方がすぐに支払うことができないことも考えられます。加害者が逃げてしまった場合には,そもそも支払を期待できない状態となります。
 そのようなときに被害者の車が無保険車傷害保険に加入していれば,被害者自身の保険会社に賠償に相当する保険金額を支払ってもらえますので,事実上,相手方の支払い能力の問題はなくなります。無保険車傷害保険を利用するケースは,交通事故全体の中ではそれほど多くありませんが,当事務所は多くの事件を経験していることもあり,無保険車傷害保険を利用した交渉も経験しております。当事務所では,無保険車傷害保険についての交渉の受任も行っておりますのでご相談下さい。

法律相談料は,無料です。

 また,当事務所では,事件を始める際の着手金は不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パー セントと消費税のみであり,完全に事件の成果にしたがって発生しますので(完全成功報酬制)安心して依頼できます。

所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)
栄町法律事務所

 弁護士 中 島 賢 二 郎
 兵庫県弁護士会所属・近畿弁護士会連合会交通事故委員・日弁連交通事故相談センター兵庫県支部あっ旋委員・日本交通法学会会員
 弁護士 安 東  直 哉
 兵庫県弁護士会所属・日本交通法学会会員
 弁護士 吉  田  皓
 兵庫県弁護士会所属・日本交通法学会会員