ろっこつこっせつ
肋骨骨折は、交通事故などにより胸部に強い外力が加わることで発生するけがで、診断にはレントゲン検査やCT検査などが用いられます。代表的な症状は、骨折部位の痛みです。治療法としては、多くの場合、安静を保ちながら骨が自然に癒合するのを待つ保存的治療が行われます。
多発骨折などにより骨折後の変形や疼痛が残存した場合には、その程度によって後遺障害として認定されることがあります。また、肋骨骨折に伴って肺が損傷し、外傷性気胸や血胸を生じることもあります。
実例1 後遺障害等級認定 12級5号(変形)
バイクで信号待ちをしていたところ、後方から走行してきた乗用車に高速度で追突され、頭部外傷、鎖骨骨幹部骨折のほか、左右合わせて7本の肋骨を骨折する重傷を負いました。肋骨に著しい変形を残すものとして12級5号が認定され、他の障害と併合して併合8級が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)
実例2 後遺障害等級変更 非該当→14級9号(疼痛)
道路横断中にバイクと衝突し、複数の肋骨を骨折する傷害を負いました。骨折部に疼痛が残存しましたが、当初の後遺障害等級認定では非該当とされました。そこで、栄町法律事務所において主治医の意見書を取得するなどして異議申立てを行った結果、疼痛について14級9号が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 吉田皓)
弁護士コメント
肋骨骨折は、多くの場合、保存的治療によって骨癒合が得られ、疼痛も次第に軽減します。そのため、肋骨を骨折したという事実だけで後遺障害等級が認定されるわけではありません。
しかし、多数の肋骨を骨折した場合などには、骨折後の変形や疼痛が残存することがあります。肋骨に著しい変形が残った場合には12級5号、骨折部の疼痛が残存した場合には、その症状や医学的所見などに応じて神経症状として後遺障害が認定される可能性があります。
<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>