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距骨骨折とは

距骨骨折とは

きょこつこっせつ

 距骨は足根骨の一つで、踵骨の上方に位置する短骨です。下方では踵骨と距踵関節を、上方では脛骨および腓骨と足関節(距腿関節)を形成し、足関節の荷重伝達や運動に重要な役割を果たしています。
 距骨を骨折した場合には、荷重が集中する関節構成骨であることから、骨癒合後も荷重時痛や足関節痛が後遺障害として残存することがあります。
 また、距骨は表面の大部分が関節軟骨に覆われているため血流に乏しく、特に転位を伴う距骨頚部骨折や距骨体部骨折では無腐性壊死(無血管性壊死)を生じやすいという特徴があります。無腐性壊死を生じた場合には、距腿関節や距骨下関節の変形性関節症を来し、疼痛や著しい足関節の可動域制限が残存することがあります。

実例1 後遺障害等級認定 14級9号
  バイク乗車中にカーブで対向四輪車と接触して転倒し、距骨、踵骨、立方骨、第3中足骨を骨折しました。骨癒合後も疼痛が残存したことから、14級9号が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 吉田皓)

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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