そくかんせつかぶこっせつ
足関節果部骨折とは、足関節を構成する脛骨内側の内果(足関節内果骨折)、脛骨後方の後果(足関節後果骨折)、腓骨外側の外果(足関節外果骨折)のいずれか、または複数が骨折した状態を指します。この骨折は、交通事故によるバイクでの転倒など、足関節に強い外力が加わった際に発生します。特に足関節が外旋した場合には、脛腓靱帯損傷を伴うことも多く、複雑な損傷形態となることがあります。主な症状は、足関節部の痛み、腫れ、皮下出血、変形などであり、歩行は困難となります。診断にはX線検査が基本ですが、骨折が複雑な場合にはCT(特に3D-CT)が用いられることもあります。また、変形が高度な場合には、腓骨神経損傷や皮神経障害などの神経合併症を引き起こすこともあります。ただし、神経損傷は通常、腓骨頸部付近などの上位骨折に起因することが多く、果部骨折単独による発生は比較的稀です。
実例 後遺障害等級認定 12級7号
歩行中に自動車に衝突された交通事故により足関節両果骨折を受傷し、可動域制限が残ったため、12級7号が認定されました。(担当・弁護士中島)
実例 後遺障害等級認定 10級11号
診断書上は足関節両果部骨折でしたが、画像上、腓骨近位部骨折による腓骨神経損傷が窺われたため、診断書の自動値での著しい可動域制限による後遺障害認定を得ることができました。(担当・弁護士中島)