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足関節果部骨折とは

足関節果部骨折とは

そくかんせつかぶこっせつ

 足関節果部骨折とは、足関節を構成する脛骨内側の内果(足関節内果骨折)、脛骨後方の後果(足関節後果骨折)、腓骨外側の外果(足関節外果骨折)のいずれか、または複数が骨折した状態を指します。この骨折は、交通事故によるバイクでの転倒など、足関節に強い外力が加わった際に発生します。特に足関節が外旋した場合には、脛腓靱帯損傷を伴うことも多く、複雑な損傷形態となることがあります(実例1)。主な症状は、足関節部の痛み、腫れ、皮下出血、変形などであり、歩行は困難となります。診断にはX線検査が基本ですが、骨折が複雑な場合にはCT(特に3D-CT)が用いられることもあります。また、変形が高度な場合には、腓骨神経損傷や皮神経障害などの神経合併症を引き起こすこともあります。ただし、神経損傷は通常、腓骨頸部付近などの上位骨折に起因することが多く、果部骨折単独による発生は比較的稀です(実例2)。

実例1 後遺障害等級認定 12級7号(足関節外旋による可動域制限)
 歩行中に自動車にはねられる交通事故により、足関節が外旋する状態となり、足関節両果骨折を受傷しました。その結果、可動域に制限が残り、自賠責において後遺障害等級12級7号の認定を受けました。
(担当:弁護士中島)

実例2 後遺障害等級認定 10級11号(近位腓骨骨折による神経損傷に伴う可動域制限)
 診断書上は足関節両果部骨折とされていましたが、画像所見からは近位腓骨骨折に起因する腓骨神経損傷が認められました。その結果、著しい可動域制限が認定され、自賠責において後遺障害等級10級11号の認定を得ることができました。
(担当:弁護士中島)

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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