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腓骨神経麻痺とは

腓骨神経麻痺とは

ひこつしんけいまひ

 腓骨神経麻痺とは、総腓骨神経が圧迫または損傷されることにより、足関節や足趾の背屈障害(いわゆる下垂足)や、足背から足趾背側、下腿外側にかけての感覚障害を生じる末梢神経障害です。交通事故では、膝外側部(腓骨頭部)への直接外力や腓骨頭骨折・脛骨近位部骨折などに伴う神経損傷のほか、骨折に対する手術の際に生じる医原性神経損傷によって発症することもあります。総腓骨神経は膝外側で腓骨頭を回り込むように走行し、皮膚直下を通過するため、外力の影響を受けやすいという解剖学的特徴を有しています。診断には、神経伝導速度検査や筋電図検査が用いられ、神経損傷の部位や程度を客観的に評価します。また、MRI検査は神経圧迫の原因となる病変や周囲組織の評価に有用であり、必要に応じて実施されます。さらに、腰椎椎間板ヘルニアや腰部神経根障害など、類似の症状を呈する疾患との鑑別診断も極めて重要です。

実例1 後遺障害等級変更 非該当→14級9号(大腿骨骨幹部骨折に対する術中損傷による総腓骨神経損傷)
 自動車同士の正面衝突事故により大腿骨骨幹部骨折を受傷し、その後、膝外側のしびれ及び痛みが残存しました。当初は、大腿骨骨幹部骨折自体からは解剖学的に当該症状を説明する神経損傷は通常考えにくいことから、後遺障害等級は非該当と判断されました。しかし、栄町法律事務所で検討した結果、大腿骨骨幹部骨折に対する手術において、膝側から髄内釘を挿入する際に総腓骨神経が損傷された可能性が高いと判断しました。そこで、異議申立てを行った結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
(担当 栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)

実例2 後遺障害等級認定 14級9号(脛骨・腓骨骨幹部骨折に対する術中損傷による総腓骨神経損傷)
 歩行中に自動車と衝突した交通事故により、脛骨及び腓骨骨幹部骨折を受傷しました。脛骨骨幹部骨折に対して髄内釘固定術が施行された後、総腓骨神経損傷による軽度の腓骨神経麻痺を生じ、足背外側及び下腿外側にしびれが残存しました。筋電図検査及び神経伝導速度検査では明らかな左右差が認められず、神経系統の障害が他覚的に証明されたとは評価されなかったため、12級13号には該当しませんでした。しかし、局部に神経症状を残すものとして後遺障害等級14級9号が認定されました。
(担当 栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)

実例3 後遺障害等級認定 10級11号(腓骨近位部骨折に伴う総腓骨神経損傷が認められた事案)
 自転車乗車中に対向四輪車と衝突し、足関節両果部骨折、脛骨高原骨折及び腓骨近位部骨折を受傷し、足関節に著しい可動域制限が残存した事案です。足関節の骨折自体は、通常、著しい可動域制限を残す態様ではありませんでしたが、本件では腓骨近位部骨折に伴う総腓骨神経損傷が認められ、神経障害による筋力低下も関節機能障害に影響したものと評価されました。その結果、関節機能に著しい障害を残すものとして、後遺障害等級10級11号が認定されました。
(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

実例4 後遺障害等級認定 14級9号(総腓骨神経麻痺が疑われたが、腰椎神経根障害との鑑別が重要となった事案)
 腓骨頭骨折後、膝外側から下腿外側にかけての痛みが残存した症例です。当初は症状の分布から総腓骨神経損傷が疑われました。しかし、骨折部の骨癒合は良好であり、骨折そのものや総腓骨神経損傷だけでは症状を十分に説明することは困難でした。そこで治療記録を詳細に検討したところ、主治医が腰部MRI検査を実施しており、その画像では腰椎椎間板ヘルニアによる神経根圧迫が確認されました。この所見は、被害者が訴える疼痛やしびれの分布と神経学的に整合しており、腰椎神経根障害による神経症状として医学的に説明できると判断されました。その結果、本件症状と交通事故との医学的因果関係が認められ、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定されました。このように、後遺障害の認定では、画像所見だけでなく、主治医がMRI検査を実施した経緯や診療経過、さらに症状と画像所見との整合性を総合的に検討することが重要です。
(担当 栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)

弁護士コメント
 実務上、下垂足など腓骨神経麻痺の典型的な症状が認められるにもかかわらず、後遺障害診断書に「腓骨神経麻痺・損傷」といった傷病名が記載されていなかったり、神経伝導検査や筋電図検査などの必要な検査が実施されていなかったりするケースは少なくありません。また、神経損傷の原因が骨折そのものではなく、手術操作に伴う医原性神経損傷である場合もあります。
 交通事故後に、「足首が上がらない」「つまずきやすくなった」「足の甲や下腿外側がしびれる」「下垂足になった」といった症状がある場合には、適切な神経学的検査を受けるとともに、症状と画像所見・解剖学的所見との整合性を十分に検討することが重要です。手術操作による医原性神経損傷は、治療上やむを得ず生じることも少なくありませんが、その性質上、担当医の協力を十分に得ることが難しい場合があります。そのため、このような事案で適切な賠償を受けるためには、弁護士自らが画像や治療経過を詳細に解析し、医学的根拠に基づいて主張・立証を行う能力が求められます。
 栄町法律事務所では、自賠責損害調査事務所OBからノウハウの提供・助言を受けるとともに、自賠責損害調査事務所で使用されているものと同種の画像システムを、画像処理能力の高いワークステーションで運用しています。さらに、すべての画像や診療記録を詳細に検討し、症状と解剖学的・医学的整合性を踏まえた主張・立証を行うことで、適切な後遺障害等級の認定及び賠償金の増額につなげた実績を有しています。交通事故による総腓骨神経麻痺や下垂足でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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