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大阪 交通事故 弁護士 神戸(兵庫県

肩甲骨骨折とは

けんこうこつこっせつ

 肩甲骨骨折は、背部上部に位置する肩甲骨に生じる骨折です。主な原因は、交通事故による強い衝撃などの高エネルギー外傷です。肩甲体部骨折は、転位が少ない場合には保存療法が選択されることが多く、変形治癒することもあります。しかし、後遺障害として変形障害が認定されるためには、X線写真ではじめて確認できる程度では足りず、裸体となった際に変形が明らかに認識できる程度であることが必要です。そのため、肩甲体部骨折の変形治癒のみで後遺障害が認定されることは、実務上ほとんどありません。
 一方、関節窩骨折や肩甲骨頸部骨折では、骨折線が関節面に及ぶ場合や転位を伴う場合に、肩関節の可動域制限や疼痛などの後遺障害が残存することがあります。また、腋窩神経損傷を合併した場合には、肩外側の感覚障害、三角筋の萎縮、筋力低下などが残存し、神経症状として後遺障害が認定されることがあります(実例1)。
 また、烏口突起骨折により烏口鎖骨靱帯付着部を含む損傷が生じ、鎖骨支持機構が破綻した場合には、鎖骨遠位端が上方へ突出することがあります。これを上から押すとピアノの鍵盤のように沈み込み、離すと再び元の位置へ戻る現象をピアノキーサインと呼びます。このような変形が残存した場合には、鎖骨の変形障害として後遺障害が認定されることがあります(実例2)。

実例1 後遺障害等級変更 非該当→12級13号
 肩甲骨関節窩骨折後に肩の外側の痛みや三角筋の萎縮等が残存したケースにおいて当初、骨癒合は良好であること等を理由に非該当とされていましたが、筋電図検査の結果等を添付して異議申し立てをした結果、腋窩神経麻痺が認められ、12級13号が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)

実例2 後遺障害等級認定 併合12級
 自転車乗車中に乗用車と衝突し、肩甲骨烏口突起骨折および肩鎖関節脱臼の傷害を負いました。これにより、肩鎖関節部に鎖骨遠位端の上方突出、いわゆるピアノキーサインが残存し、鎖骨に著しい変形を残すものとして、後遺障害等級12級5号が認定されました。なお、他の後遺障害と併合され、併合12級が認定されています。(担当:栄町法律事務所 弁護士 吉田皓)

<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>