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骨盤骨折とは

骨盤骨折とは

こつばんこっせつ

 骨盤骨折とは、交通事故などによって強い外力が骨盤に加わることで、骨盤を構成する骨のいずれかが骨折する損傷を指します。骨盤骨折は、「寛骨臼骨折」と「骨盤輪骨折」に分類されます。寛骨臼骨折は、骨盤側で股関節を構成する関節窩(寛骨臼)が骨折するものです。一方、骨盤輪骨折は、骨盤の環状構造を形成する部分の骨折を指します。診断にはまずX線検査(レントゲン)が用いられますが、骨盤は複雑な形状をしているため、骨折の詳細な位置や形態の評価にはCTが用いられます。寛骨臼骨折は、骨折がずれたまま癒合してしまうと、将来的に変形性関節症が進行し、人工関節の置換が必要となることがあります。

実例1 後遺障害等級変更 併合11級→併合9級
 バイク乗車中の交通事故により、骨盤(寛骨臼)を骨折しました。これにより股関節に可動域制限が残存したため、自賠責保険において後遺障害等級12級7号が認定され、他の後遺障害と併合して併合11級が認定されましたが交渉が折り合わず、加害者側に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。
 訴訟においては、裁判官から勝訴内容の和解案が提示されたため、裁判上の和解によって解決することとなりましたが、将来的に外傷性変形性股関節症が進行し、人工股関節置換術が必要となる可能性が予測されていたことから、人工関節置換術を受けた場合には、その後の損害について別途協議する旨の留保条項を付した和解条項としました。
 その後、実際に人工股関節置換術を受けることとなったため、改めて後遺障害の認定を申請した結果、人工関節置換後の著しい機能障害により後遺障害等級10級11号が認定され、他の後遺障害と併合して併合9級が認定されました。
 そして、裁判上の和解時の留保条項に基づき、繰り上がった後遺障害等級を前提として再度保険会社と損害賠償について協議を行い、増額分の賠償金の支払いを受けることができました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 吉田皓)

実例2 後遺障害等級変更 14級9号→併合8級
 横断歩道を歩行中、乗用車にはねられ、骨盤骨折の傷害を負いました。当初は、腰部痛に対して後遺障害等級14級9号が認定されていましたが、栄町法律事務所で画像を精査したところ、仙腸関節の関節面に不整が認められました。そこで、その所見に基づいて異議申立を行った結果、腰部痛について後遺障害等級12級13号が認定されました。さらに、異議申立により新たに認定された他部位の後遺障害と併合され、最終的に併合8級が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)

実例3 後遺障害等級認定 併合11級
 バイクで交差点を右折中、直進してきた四輪車と衝突した事故により骨盤骨を骨折しました。骨盤骨(腸骨)の変形障害および股関節の機能障害が後遺障害として残存したため、変形障害について後遺障害等級12級5号、股関節の機能障害について後遺障害等級12級7号が認定され、併合11級が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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