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腰椎破裂骨折とは

腰椎破裂骨折とは

ようついはれつこっせつ

 腰椎破裂骨折とは、腰椎椎体が高エネルギー外傷(交通事故や高所からの転落など)によって粉砕され、骨片が脊柱管内に突出・進入することで、神経組織を損傷するおそれのある重度の骨折です。特に第1〜第2腰椎レベルでは脊髄円錐部が、下位腰椎では馬尾神経が圧迫・損傷される可能性があり(神経組織の高位には個人差があります)、強い腰背部痛、下肢の運動・感覚障害、排尿・排便障害などの神経症状が現れることがあります。

実例1 後遺障害等級認定5級2号
 自転車に乗車中、交差点において四輪車と衝突し、第2腰椎破裂骨折および第1〜第2腰椎椎弓骨折を負いました。脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術が施行されましたが、第2腰椎破裂骨折により脊髄円錐部が障害され、下肢のしびれや膀胱直腸障害が残存しました。その結果、後遺障害等級は5級2号と認定されました。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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