本文へスキップ

尺骨神経麻痺とは

尺骨神経麻痺とは

しゃくこつしんけいまひ

 尺骨神経麻痺とは、手や指の動き、特に小指と薬指の一部の感覚や運動をつかさどる尺骨神経が損傷することで起こる神経障害です。原因としては、交通事故による骨折などの外傷や、肘や手首で神経が圧迫される肘部管症候群やギヨン管症候群などがあります。この障害が起こると、細かい手の動きが難しくなる巧緻運動障害や、小指と薬指が曲がったままになる鉤爪指変形(鷲手変形)といった症状が現れます。診断には、神経の異常を調べるチネル徴候やフローマン徴候といったテストのほか、筋電図やMRIなどの検査が使われます。

実例 後遺障害等級認定 12級13号
 自転車乗車中に左折する大型車に巻き込まれる交通事故により上腕骨を骨折し、受傷当初から巧緻運動障害や手指の感覚消失など、尺骨神経の損傷が疑われる症状がみられました。そのため、治療開始当初から治療終了までの間、後遺障害診断書に症状の内容が適切に反映されるよう、必要な検査について継続的にアドバイスを行いました。その結果、自賠責保険において尺骨神経麻痺による症状が認められ、後遺障害等級12級13号の認定を得ることができました。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

  栄町法律事務所のトップページ

 後遺障害等級認定異議申立の実績
 最近の後遺障害等級変更 速報
 増額実績
 脳外傷(高次脳機能障害・身体性機能障害)
 脊髄損傷
 骨折
 むちうち
 軟部組織(腱板半月板TFCC損傷)・その他
 事務所の紹介
 費用
 事務所までの地図