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尺骨神経麻痺とは

尺骨神経麻痺とは

しゃくこつしんけいまひ

 尺骨神経麻痺とは、小指や環指(薬指)の一部の感覚および手内筋を中心とした運動機能をつかさどる尺骨神経が損傷することで生じる末梢神経障害です。この障害が生じると、小指と環指のしびれや感覚障害に加え、細かい手の動きが困難になる巧緻運動障害や握力の低下がみられます。重症例では、手内筋の萎縮や、小指と環指が屈曲したままとなる鉤爪変形(いわゆる鷲手変形)を生じることもあります。
 尺骨神経は、脊髄から腕を通り、肘の内側や手関節を経て手に至る三大末梢神経(正中神経・橈骨神経・尺骨神経)の一つです。麻痺の原因としては、交通事故による上腕骨骨折や肘関節脱臼などの外傷のほか、肘部で神経が圧迫される肘部管症候群や、手関節部で障害を受けるギヨン管症候群などがあり、これらにより神経走行のいずれかの部位で障害が生じます(下記の実例では、上腕骨骨折に伴って尺骨神経を損傷しています)。
 診断には、チネル徴候やフローマン徴候などの神経学的診察に加え、神経伝導速度検査や筋電図検査が重要であり、必要に応じてMRIや超音波検査を併用して神経の圧迫や損傷部位を評価します。

実例 後遺障害等級認定 12級13号
 自転車乗車中に左折する大型車に巻き込まれる交通事故により上腕骨を骨折し、受傷当初から巧緻運動障害や手指の感覚消失など、尺骨神経の損傷が疑われる症状がみられました。そのため、治療開始当初から治療終了までの間、後遺障害診断書に症状の内容が適切に反映されるよう、必要な検査について継続的にアドバイスを行いました。その結果、自賠責保険において尺骨神経麻痺による症状が認められ、後遺障害等級12級13号の認定を得ることができました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 吉田皓)

弁護士コメント
 尺骨神経麻痺で後遺障害等級12級の認定を受けるためには、満たすべき要件があります。そのため、交通事故で上腕骨骨折や肘関節脱臼などを受傷された方は、早期にご相談されることをおすすめします。

<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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