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腰椎圧迫骨折とは

腰椎圧迫骨折とは

ようついあっぱくこっせつ

 腰椎圧迫骨折とは、腰の背骨である腰椎が、縦方向の圧力によって押し潰されるように骨折する状態を指します。骨粗しょう症によって骨がもろくなっている場合には、尻もちなどの軽微な衝撃でも骨折することがありますが、若年者でも交通事故などの高エネルギー外傷により発症することがあります。通常の圧迫骨折では、椎体の前方部分が潰れ、後壁は比較的保たれるため、脊柱管への影響が少ないのが特徴です(実例1,2)。骨折初期は骨変形が明瞭でないことから、X線画像では骨折線が見落とされることがあります。そのような場合には、後にMRIにより骨折が診断されたとしても、保険会社との間で交通事故と骨折との因果関係について争いが生じることもあります(実例3)。一方で、椎体全体に強い圧力が加わって粉砕され、後方の骨片が脊柱管内に突出して脊髄や馬尾神経を圧迫・損傷するような重度の骨折は、腰椎破裂骨折と呼ばれます。このような場合には、重篤な神経障害を伴うリスクが高くなります(実例4)。

実例1 後遺障害等級認定11級7号(圧迫骨折事案)
 バイクに乗車して交差点を直進中、右折してきた四輪車と衝突し、第2腰椎を圧迫骨折しました。その結果、脊柱に変形を残すものとして、自賠責保険において後遺障害等級11級7号が認定されました。

実例2 後遺障害等級認定8級相当(圧迫骨折により中程度の変形)
 オートバイ運転中に交差点で四輪車と衝突する事故により、第8・第12胸椎および第2腰椎の圧迫骨折を負いました。これにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じ、「脊柱に中程度の変形を残すもの」として後遺障害等級8級相当と認定されました。なお、障害等級表には「脊柱に中程度の変形を残すもの」について明文の定めがありませんが、別表第二備考6の適用により第8級に相当ずる障害として認定されています(労災補償障害認定必携第17版235ページ参照)。

実例3 保険会社が交通事故と腰椎圧迫骨折の因果関係を争ったが裁判で認定された事案
 自動車事故で第2腰椎圧迫骨折を負ったものの、事故当初のレントゲン検査では骨折が見落とされ、3か月後のMRIでようやく診断されました。保険会社側は骨折と事故との因果関係を否定しましたが、当事務所が受任して自賠責で11級7号が認定されました。その後も保険会社は因果関係を争い、210万円の示談を提案しましたが、当方は訴訟を提起。裁判では当初からの症状継続や画像所見を根拠に因果関係が認められ、最終的に990万円での和解となりました。

実例4 後遺障害等級認定5級2号(破裂骨折事案)
 自転車に乗車中、交差点において四輪車と衝突し、第2腰椎破裂骨折および第1〜第2腰椎椎弓骨折を負いました。脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術が施行されましたが、第2腰椎破裂骨折により脊髄円錐部が損傷され、下肢のしびれや膀胱直腸障害が残存しました。実例1,2との相違点は、椎体骨折の骨片が椎体後方の脊髄を損傷していた点にあります。このような場合には、単なる椎体骨折にとどまらず、脊髄損傷としての評価も問題となります。本件でも、当事務所が受任後、速やかに画像を入手し、骨片によって脊髄が損傷していることを確認のうえ、脊髄損傷として認定されるためにアドバイスを行いました。その結果、交通事故による脊髄の障害として後遺障害等級は5級2号と認定されています。


 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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