ちゅうそくこつこっせつ
中足骨骨折とは、足の甲に5本ある中足骨のいずれかが折れる骨折です。骨折の程度により、軽度のものはギプスなどでの保存療法、重度のものは手術が行われます。中足骨骨折後は、慢性的な痛みや骨の変形といった後遺障害が残ることもあります。
実例1 後遺障害等級認定 併合8級
バイク乗車中に右折四輪車と衝突して転倒し、脛骨腓骨骨幹部骨折、中足骨開放骨折及びリスフラン関節脱臼を受傷しました。脛骨腓骨骨折に対しては観血的整復固定術、中足骨開放骨折に対しては骨折経皮的鋼線刺入固定術が施行されましたが、中足骨開放骨折後に第1~5足趾の機能障害が残存しました。その結果、「1足の足指の全部の用を廃したもの」として後遺障害等級9級15号が認定され、その他の障害と併合して併合8級が認定されました。主治医が作成した後遺障害診断書を栄町法律事務所において確認したところ、足指の可動域制限の記載方法に医療画像との整合性という点で問題点が認められたため、主治医に訂正を依頼し、その結果、適切な後遺障害認定を得ることができました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 吉田皓)
実例2 後遺障害等級変更 非該当→12級13号
バイクで走行中、自車の左側の通行帯から方向指示器を出さずに右折してきた四輪車に進路を塞がれて衝突し、第3中足骨骨折を受傷しました。治療終了後も足部に強い痛みが残存しましたが、当初の後遺障害認定では骨折の存在自体が認められず非該当と判断されました。そこで、栄町法律事務所において医療画像を精査したところ、小さな骨で判別しにくいものの、骨折に起因する関節面の不整が残存していることが確認されたため、その旨を主張して異議申立てを行いました。その結果、等級変更が認められ、後遺障害等級12級13号が認定されました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)
弁護士コメント
中足骨骨折は、交通事故において比較的発生頻度の高い骨折ですが、骨が小さく画像上で判別しにくいため、自賠責保険損害調査事務所において骨折が見落とされ、後遺障害等級非該当と判断されることがあります。栄町法律事務所では、損害調査事務所OBから各弁護士が画像分析のノウハウの指導を受けており、医療画像システムの操作にも習熟しています。そのため、小さな骨折を発見し、その所見をわかりやすく可視化する技術を有しています。このような技術は、後遺障害の異議申立てはもちろん、医学の専門家ではない裁判官が審理を行う訴訟においても大きな効果を発揮します。
<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>