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関節内骨折とは
栄町法律事務所
関節内骨折とは
かんせつないこっせつ
関節内骨折とは、骨折線が関節面にまで及んでいる骨折を指します。整復不全や関節面の不整が残存した場合には、関節可動域の制限や疼痛といった後遺障害が残る可能性が高く、交通事故による場合には、自賠責保険において後遺障害が認定される事例が多い骨折です。
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