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関節内骨折とは

関節内骨折とは

かんせつないこっせつ

 関節内骨折とは、骨折線が関節面にまで及んでいる骨折を指します。整復不全や関節面の不整が残存した場合には、関節可動域の制限や疼痛といった後遺障害が残る可能性が高く、交通事故による場合には、自賠責保険において後遺障害が認定される事例が多い骨折です。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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