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関節内骨折とは
栄町法律事務所
関節内骨折とは
かんせつないこっせつ
関節内骨折とは、骨折線が関節面にまで及んでいる骨折を指します。関節面の整復が不十分であったり、関節面の不整が残存したりした場合には、関節可動域制限や疼痛などの後遺障害が残ることがあります。交通事故による関節内骨折では、骨折部位、関節面の不整の程度、治療経過、症状固定時の可動域制限や疼痛の有無などに応じて、自賠責保険における後遺障害認定の対象となることがあります。
<文責:弁護士 中島賢二郎>
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