とうこつえんいたんこっせつ
橈骨遠位端骨折は、自転車やバイクに乗っていて交通事故により転倒した際などに、手をついた衝撃で前腕の橈骨が手首に近い部分(遠位端)で折れる骨折です。診断はX線(レントゲン)撮影によって行われ、骨折の状態によってはCT検査が追加されることもあります。骨折片の整復後にズレがなければギプスによる固定が行われますが、ズレが再発する場合や整復が困難な場合には手術が必要となります。手術法としては、創外固定法、プレート固定法(特にロッキングプレート)などがあります。骨折の治癒後も、手関節の可動域制限、変形治癒による正中神経の圧迫障害(いわゆる外傷後の手根管症候群)などが残ることがあります。
実例1 後遺障害等級認定 12級6号
バイク乗車中、交差点で対向右折してきた四輪車と衝突して転倒し、橈骨遠位端骨折および尺骨遠位端骨折を受傷しました。観血的骨接合術が施行されましたが、その後変形治癒を生じたため、矯正骨切り術(変形治癒矯正術)を受けました。しかし、手関節の背屈・掌屈可動域は健側の4分の3をわずかに上回る程度にとどまり、橈屈・尺屈可動域は健側の4分の3以下となっていました。その結果、関節機能障害として後遺障害等級12級6号が認定されました。
後遺障害における関節機能障害は、主要運動の可動域制限が認定基準に達しない場合であっても、一定の要件の下では参考運動の可動域制限によって認定されることがあります。本件では、その点を踏まえて可動域測定結果や診療記録を精査した上で申立てを行い、12級6号の認定を受けることができた事例です。(担当弁護士 吉田皓)
実例2 後遺障害等級変更 併合14級→併合12級
自転車乗車中に交通事故により転倒し、橈骨遠位端骨折の傷害を負い、手関節に痛みの症状が残存していました。この手関節の痛みに対しては、14級9号(他の障害と併合して併合14級)が認定されていました。当事務所で治療記録を精査したところ、骨折線が橈骨手根関節の関節面に及んでいましたが、治療中に手関節部のCTが撮影されておらず、関節面の不整の有無が確認できない状況でした。そのため、被害者に対してCT撮影を指示いたしました。その結果、関節面の不整が認められたことから、「局部に頑固な神経症状があるもの」として異議申立てを行い、12級13号への等級変更が認められました。他の障害と併合して、併合12級に認定されました。(担当弁護士 中島賢二郎)
弁護士コメント
橈骨遠位端骨折は、バイクや自転車の転倒事故で多く見られる傷病です。しかし、手関節は複雑な構造を持ち、多様な関節機能を担っているため、想定される後遺障害を幅広く検討し、主治医による検査や画像撮影に漏れがないかを慎重に確認する必要があります。場合によっては追加検査を求めることも、適切な賠償を受けるためには重要です。