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交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

関節外骨折とは


【関節外骨折】(かんせつがいこっせつ)とは

 関節外骨折とは、骨折線が関節面に至らず、関節腔に影響を及ぼさない骨折を指します。特に長管骨(たとえば上腕骨、大腿骨、前腕骨など)の骨幹部に発生した骨折は、関節外骨折として分類されることが多いです。よくある原因としては、バイクや自転車に乗車中に交通事故で転倒した際の衝撃、高所からの転落、スポーツ中の接触やひねり動作などが挙げられます。この骨折は関節構成要素に障害を及ぼさないため、関節内骨折と比較して後遺障害の発生頻度が低く、一般的に予後は良好です。