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| 過失割合 |
過失相殺(被害者側にも落ち度がある場合に損害賠償額が減額される制度)で争いとなったときに交通事故の刑事事件記録(実況見分調書)が有力な証拠となります。弁護士は実況見分調書を取り寄せることもできます。 典型的な事故形態に当てはまらないような場合は,過失割合認定の根拠となる法的・事実的主張を行わなければなりませんが,そのようなことは専門的知識のある弁護士でなければ難しいことです。
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この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話
078-367-3611)
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