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相続事件(遺言書作成・遺産分割)
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1 相続事件(遺言書作成・遺産分割)に関する法律相談を実施しております。
相続人間で争いが起きないような遺言書の作成方法、遺産の相続が不公平だと感じた場合の対処方法などについて助言を行っております。
法律相談料 初回無料
(2回目以降は, 30分 5250円)
法律相談の予約 078−367−3611
2 遺言・相続事件の受任
遺言・相続事件の受任も行っております。下記のように明確な費用で安心して依頼していただけるように心がけております。当事務所で相談をして頂いた上で,弁護士による事件処理が必要と判断され,依頼者の方が事件処理を希望する場合は,具体的な事件に着手します。
@電話予約→A法律相談(初回無料)→B相談者が事件依頼→C受任契約・着手金支払い
3 遺言・相続事件の弁護士費用
当事務所では,以下のとおり明確で利用しやすい料金で事件処理を行っております。
(1) 公正証書遺言作成 10万円(税込み)
公正証書遺言とは,公証役場で作成される遺言書です。遺言書は,自筆でも作成できますが,自筆の遺言書の場合,遺言した人が亡くなった場合,必ず家庭裁判所で検認の手続を経なければならないなど,事後の手続が面倒であるという欠点があります。公正証書遺言を作成しておけば,そのような手続は必要ないうえ,作成の際に専門家が法的有効性を確認しますので,方式の不備などにより遺言が無効となる危険を避けることができるなどのメリットがあります。
(2) 遺言書検認申し立て 5万円(税込み)
遺言書検認申し立てとは,亡くなった方が自筆証書遺言を作成していた場合に家庭裁判所で遺言書の状況を検査・記録する手続です。自筆証書遺言を発見した場合には,必ず家庭裁判所へ持参して検認手続を経なければなりません。
(3) 相続放棄の申述 一人につき5万円(税込み)
亡くなった方が,多額の借金を負担されているにもかかわらず,見るべき財産をお持ちでないような場合,何もしないでいるとその相続人がその債務を引き継いで支払うことになってしまいますが,家庭裁判所で相続放棄の申述の手続を行うことにより,債務を引き継ぐことを防ぐことができます。
(4) 熟慮期間伸長 一人につき5万円(税込み)
相続放棄できる期間は,相続があったことを知ってから3か月以内ですが,その期間内には借金の方が大きいのか,財産の方が大きいのかが分からないような場合に家庭裁判所へ申し立てて,相続放棄するかしないかを熟慮する期間を伸長してもらうことができます。
(5) 遺産分割事件
着手金 30万円(税込み)
報酬 得た遺産の10パーセント+消費税
もしくは
着手金 なし
報酬 得た遺産の20パーセント+消費税
(6) 遺留分減殺請求
着手金 30万円(税込み)
報酬 得た遺産の15パーセント+消費税
(7) 遺言執行
報酬 遺産の5パーセント+消費税
この掲示の責任者:
栄町法律事務所
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1
(電話 078-367-3611)
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