栄町法律事務所(さかえまちほうりつじむしょ) 本文へジャンプ
自己破産とは

 破産とは,借金を支払続けるだけの収入や財産がない場合に,その人の財産の有無を調べて,財産があればそれを売却して貸主に配当し,それでも返せない部分については借金を支払えなくなった理由を調べてやむを得ないと判断される場合に免除する手続です。

 お金を借りている人が自分で破産を申し立てる場合を「自己破産」といいます。

 破産する人にこれといった財産がない場合,「同時廃止」という簡略化された手続で破産手続が進められます。

 「同時廃止」にあたらない場合は,裁判所によって破産する人の財産状況を調査する破産管財人が選任される「管財事件」となります。



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