栄町法律事務所(さかえまちほうりつじむしょ) 本文へジャンプ
よくある相談とその回答
弁護士と司法書士の違い
Q 債務整理を司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合の違いはどのようなものですか。

A 弁護士は,依頼者に代わって交渉をしたり,裁判をすることを主な仕事としており,司法書士は,依頼者に代わって法務局での不動産登記・商業登記を行うことを主な仕事としています。

 債務整理とは,依頼者に代わって債権者と借金減額や過払い金返還の交渉をしたり,過払い金返還訴訟を起こしたりすることですので,弁護士の本来的な業務の一つですが,司法書士にも一定の範囲で債務整理業務をすることが認められています。

 紛争の目的額が140万円以下である場合、司法書士のうち簡易裁判所での業務に関する法務大臣の認定を受けた人については弁護士と同様に依頼者に代わって交渉を行ったり、裁判を行ったりする権限が与えられていますので、法務大臣の認定を受けた司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合には違いはありません。

 紛争の目的額が140万円を超える場合(過払い金に関して言えば取引が10年以上もあるような場合には140万円を越えることが多いと思われます。)、司法書士は,依頼者自身が裁判をする場合に提出する文書を作成することはできますが,依頼者に代わって債権者との交渉や裁判を行ったりすることができませんので、依頼者自身が債権者と交渉し裁判を行うかあらためて弁護士に依頼することになります。

 弁護士に広い権限が与えられている理由は,弁護士資格を取得する際に非常に高度な法的素養を要求されており,事件のあらゆる場面で適切に処理を行う能力が担保されているからです。


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