|
|
よくある相談とその回答
|
弁護士と司法書士の違い
Q 債務整理を司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合の違いはどのようなものですか。
A 弁護士は,依頼者に代わって交渉をしたり,裁判をすることを主な仕事としており,司法書士は,依頼者に代わって法務局での不動産登記・商業登記を行うことを主な仕事としています。
債務整理とは,依頼者に代わって債権者と借金減額や過払い金返還の交渉をしたり,過払い金返還訴訟を起こしたりすることですので,弁護士の本来的な業務の一つですが,司法書士にも一定の範囲で債務整理業務をすることが認められています。(元々,不動産登記・商業登記の代理人を主たる業務としていた司法書士に目的額を限定した交渉・訴訟の代理権が付与された理由は,近くに弁護士がいない地域の人にも裁判制度を利用しやすくするためです。)
紛争の目的額が140万円以下である場合、司法書士のうち簡易裁判所での業務に関する法務大臣の認定を受けた人については弁護士と同様に依頼者に代わって交渉を行い、第1審に限定されますが裁判を行う権限が与えられていますので、事件が第2審に移行しない場合は,法務大臣の認定を受けた司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合には違いはありません(ただし最近は,過払い金返還請求事件でも第2審に移行するケースが増えてきています。そのような場合,司法書士に依頼すれば第2審で代理人となってもらうことが出来ないことが依頼者にとって不利な点となります。)。
過払い金が140万円を超える場合,司法書士は,紛争の目的額が140万円を超える事件を扱うことができませんので,依頼者に代わって貸金業者との交渉や裁判を行ったりすることができず,依頼者自身が貸金業者と交渉し裁判を行うか,あらためて弁護士に依頼することになります。
弁護士の代理権には,このような目的額による制限がありません。このことが弁護士に依頼する場合の有利な点の一つと言えます。
|
認定司法書士に依頼した場合 |
弁護士に依頼した場合 |
| 過払金が140万円以下の場合 |
司法書士が代理して貸金業者と交渉し,裁判になれば司法書士が裁判所に出頭(ただし第2審に移審したときは依頼者が裁判所に出頭する。) |
弁護士が代理して貸金業者と交渉し,裁判になれば弁護士が裁判所に出頭 |
| 過払金が140万円を超える場合 |
依頼者自身が貸金業者と交渉し,裁判になれば依頼者が裁判所に出頭 |
弁護士が代理して貸金業者と交渉し,裁判になれば弁護士が裁判所に出頭 |
*過払金の金額は,取引履歴を利息制限法上の利率で再計算して算出します(概ね取引が10年以上あるような場合は140万円を超えるケースが多いと思われます。)。
このように弁護士に広い権限が与えられている理由は,弁護士資格を取得する際に非常に高度な法的素養を要求されており,事件のあらゆる場面で適切に処理を行う能力が担保されているからです。
また費用については,一概にどちらが安いということはできませんので各事務所の費用規定で確認されて比較される方がよいでしょう。
多重債務 無料法律相談の予約
078-367-3611
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
栄町法律事務所(所在地 神戸市)
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
所在地 神戸市中央区元町通6−1−1(電話
078-367-3611)
|
|
|