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人身傷害補償保険(人身傷害特約)

 自動車に乗っていた人が事故により傷害を負った場合に、その事故が自損事故であるか相手の車に責任がある事故であるかをとわず、一定の支払基準に基づいて自分が契約する保険会社からお金が支払われる保険です。普通、自動車事故の被害者は,相手方の保険会社と交渉し,相手方の車の賠償責任保険(任意保険:自賠責保険の上積み保険)から賠償を受けますが,人身傷害補償保険を利用すれば、相手方の保険会社と交渉をすることなく、自分の保険で補償を受けることができるメリットがあります。しかし,人身傷害補償保険での支払基準は,「完全補償」をうたっているものの,概ね自賠責保険の賠償基準に準ずるものであり,相手方(賠償責任保険(任意保険:自賠責保険の上積み保険))に対して賠償を求めた場合の基準と比較して極めて低額であるという問題があります。
 したがって、自損事故やこちらの過失が極めて大きい場合以外は,相手方の保険会社と交渉すべきです。(なお相手方が無保険車の場合,自分の保険の無保険車傷害条項で補償を受けることができることがありますが,無保険車傷害条項の支払い基準は相手方に請求する場合と同様の基準ですので,無保険車傷害条項を利用する方が有利です。)
 また双方に過失がある場合でも,人身傷害保険で被害の補償を受けることができますが,この場合,相手方への賠償請求と人身傷害保険を適切に組み合わせることにより,過失がない場合と同様の補償を受けることができることがあります。

 なお人身傷害特約は,自分の契約している保険会社から保険契約で定められた基準で補償が支払われるので,適切な額の支払いが迅速に受けられるはずですが,実際には,自分の契約している保険会社の支払い呈示が不当に低いなどのトラブルが発生しています。当事務所では,人身傷害保険請求についての,交渉の受任も行っておりますのでご相談下さい。

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この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎

事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話 078-367-3611)