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企業(会社)の廃業・倒産処理
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企業(会社)の廃業・倒産の際には,従業員の解雇,在庫の処理,事業所・工場の明け渡し,売掛金の回収,財産の適切な管理(財産管理が不適切な場合には後々の法的手続に悪影響を及ぼすことになる。)等,様々な法的問題が生じます。また経営者が過大な債務負担から免れて再起を図る方法の検討も必要です。そして倒産処理に必要な費用を適切な方法で捻出することも重要な問題です。
企業(会社)の廃業・倒産処理の方法としては,個々の債権者と交渉して支払い条件緩和などにより債務を処理した上で,会社を再建あるいは廃業する私的整理から,裁判所の力を借りて一定程度の法的強制力を用いながら債務を処理して,会社を廃業する破産手続あるいは再建を目指す民事再生等の方法があります。企業(会社)の破産手続は,中小企業経営者にとっては,同時に経営者個人の破産を申し立てることにより,財産を換価し債権者に公平に分配することを前提に,会社の保証債務からの免責を得るという意義があります。
当事務所では,どのような手続きがふさわしいかやその周辺の法律問題を含めた相談を行っています。
(個人事業者破産の弁護士費用)
着手金420,000円 (他に管財費用200,000円が必要です。)
(小規模会社と代表者の破産の弁護士費用)
個人企業が法人化したような小規模な会社の場合は,着手金525,000円 (他に管財費用200,000円が必要です。)
このように事業者が破産を申し立てには,ある程度の費用が必要です。しかし,例えば,長期間消費者金融や商工ローン業者から利息制限法の上限金利を超える金利で借り入れを行っている場合などは,過払い金で予納金などの費用を調達する事ができる場合があります。また資産処分や売掛金回収等で費用を捻出する方法も考えられます。当事務所では,準備段階からご相談に応じ,極力,依頼者の方が苦境を脱することができるように努力しております。
この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話
078-367-3611)
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