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よくある相談とその回答
Q 私は、銀行から借金して月払いの分割で返済してきました。契約には、一度でも返済期限に遅れると期限の利益を喪失し、一括で返済してもらう旨の文言がありました。しかし、私が何度か期限に遅れて返済したことはあったのですが、銀行はその後もそれまでと変わりなく、分割での支払を受け取っていました。ところがその状態で3年も経過したある時、突然、銀行が残額全額の一括弁済と期限に遅れたときからの遅延損害金の支払いを求めてきました。私は、一括で支払うことなど出来ませんので困っています。 A 一度でも返済期限に遅れると期限の利益を喪失し、一括で返済してもらう旨の文言が契約にある場合、あなたが返済期限に遅れた時点で、銀行はあなたが分割で弁済する権利(期限の利益)を喪失したとして、全額弁済と遅延損害金の支払いを求めることが出来ることになるかにみえます。 しかし、借主にとっては、借金全体をとても一括では返せないから分割弁済にしてもらっているのであり、些細なことで期限の利益を喪失したとして一括で全額を返済するようにいわれれば借主の生活や経営が成り立たなくなるほどの甚大な影響が及ぶことは明らかです。これまでの裁判例でも、期限の利益喪失条項の効力を制限する例が多く見られました。最近の裁判例では、いったん弁済が遅れた後も銀行が残額の一括弁済を求めず、これまで通り分割弁済を受け入れていたときは、再度、期限の利益を与え分割弁済を認める暗黙の意思を示したものとして、その後、突然、残額一括弁済を認めることは出来ないと判断がなされています(東京高裁平成13年1月25日判決)。 したがって、その裁判例の考え方では、あなたの場合も、借金を一括弁済をしなくて良いことになります。 2 司法書士と弁護士 Q 債務整理を司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合の違いはどのようなものですか。 A 紛争の目的額が140万円以下である場合、認定司法書士(法務大臣から簡易裁判所での代理業務等を行うことができる認定を受けた司法書士)にも弁護士と同様の依頼者に代わって交渉を行ったり、裁判を行ったりする権限が与えられていますので、債権者の請求額が140万円以下の場合や140万円以下の過払い金を請求する場合は認定司法書士に依頼する場合と弁護士に依頼する場合には違いはありません。 紛争の目的額が140万円を超える場合(一概にはいえませんが過払い金に関して言えば取引が10年以上もあるような場合には140万円を越えることが多いと思われます。)、認定司法書士には依頼者に代わって交渉を行ったり、裁判を行ったりすることができませんので、認定司法書士は事件を弁護士に引き継いでもらうことになります。 3 グレーゾーン金利と過払い金 Q 「グレーゾーン金利」とは、何のことですか。また「過払い金」を返してもらえるのはなぜですか。 A 金銭を貸し付ける場合で元本に利息を付けるときは、「利息制限法」という法律により金利の上限利率が制限されています(元本が10万円未満のときは年利20パーセント、元本が100万円未満のときは年利18パーセント、元本が100万円以上のときは年利15パーセント)。これをこえる金利の支払いを契約で定めても法律上無効とされています。 他方、高利貸しの処罰などを目的とする「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資取締法)」では、貸金業者が金銭を貸し付ける場合、年29.2パーセントを超える金利をとる契約をすれば、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という処罰を受けるとされています。 利息制限法の15ないし20パーセントから出資取締法の29.2パーセントまでの金利については、「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」により一定の内容を記載した書面を交付するなどの厳格な要件を満たした上で、債務者が任意に利息を支払った場合は、有効な利息の弁済となるとされています。この利息制限法の上限金利と出資取締法の処罰金利の間の金利を「グレーゾーン金利」といっているのです。 現在では、裁判上、グレーゾーン金利の支払が貸金業規制法の要件を満たすとして有効な金利支払いとみなされることはほとんどなくなり、グレーゾーン金利での利息の支払いは元本を支払ったものとされるようになっています。 したがって、長年にわたりグレーゾーン金利での利息の支払いを続けていると、すでに元本を完済しているにも関わらず、利息の支払いを続けているようなこともありえます。この場合、払いすぎたお金(過払い金)は、貸金業者が法律上の根拠なしに取得した利益となりますので返還してもらえることになります。 |
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