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債務整理・過払い金請求とは

 債務整理とは,現状では契約どおりの返済を行うことができない場合に弁護士が貸金業者と交渉して,支払い条件の緩和を求めたりする手続です。貸金業者は,利息制限法の制限金利を超える金利で貸出しを行っていることが多いので,制限金利に引き直した上で条件緩和の交渉を行います。

 過払い金請求とは,貸金業者は利息制限法上の制限金利を超える金利で貸し付けをしている場合が多いのですが,制限金利を超える金利の支払が法的に有効な弁済と認められない結果,現在債務が残っているとして借金を支払っている場合でも制限金利で計算すると既に借金を支払い終えて支払う必要のないお金を払い続けていることがありますので,その場合に払いすぎたお金を取り返すことです。

 貸金業者の計算でも借金を完済している場合は,過払い金請求のみを行うことになりますが,貸金業者の計算で借金が残っている場合は,これまでの取引履歴を調査しなければ,借金が残っているのか過払いなのかがわからないため,いったん債務整理事件として受任することになります。

 具体的には下記のような流れで行います。


1 受任
 法律相談の後、債務整理が適切であると考えられる場合は、弁護士と受任契約を結ぶ。


2 介入通知
 弁護士が各貸金業者に受任通知を送る。
 弁護士名義の受任通知を貸金業者に送ることにより債務整理が終了するまでの間、取り立てをやめてもらうことが出来る。


3 取引履歴開示
 貸金業者は、利息制限法の法定金利を上回る金利(グレーゾーン金利)でお金を貸している場合が多いので、これまでの取引経過の履歴を開示してもらう。
 利息制限法の法定金利を上回る金利(グレーゾーン金利)でお金を貸している場合、法定金利を上回る金利(グレーゾーン金利)での利息支払いは、元本を支払っていることと同じであるとの裁判所の判断が多く出されており、履歴を法定金利で再計算するとすでに借金が残っていないこともある。
 また、利息を払いすぎて逆にお金を返してもらえることもある(過払い金)。

4 引き直し計算
 貸金業者から送られてきた履歴を分析して、再計算し、過払い金が出ていないか調べる。

5 過払い金請求
 過払い金が出ている場合、貸金業者に返してもらうための交渉をする。業者によっては任意の交渉の段階では過払い金の大幅な減額を求めてくることがある。当事務所ではそのような場合,迅速に訴訟提起することとしている(当事務所では訴訟提起に伴う追加の着手金は必要ありません。)。


 訴訟を提起した場合,特別な論点のないときは裁判所が返還請求を認めるのでほとんどの貸金業者は,すぐに和解に応じてくれる。

 ただし,過去に取引の残高がゼロになったことがあるような場合は,貸金業者はその時点で 基本契約がいったん終了しているなどと主張して過払い金の存否,金額について争ってくることになる。
 このように貸金業者と主張が真正面から対立するような場合は,裁判所や貸金業者を納得させることができる法的主張が可能な知識と経験を持つ弁護士に依頼しなければ解決が困難となる。


 
なお認定司法書士を通じて手続を行う場合、請求額が140万円を超えれば代理権がないので、依頼者自身が返還交渉をした上で法廷に出て裁判を行うという方式か,弁護士に事件を引き継ぐという方式をとることになる。

6 返還交渉
 一方、履歴を調査しても過払い金が出ていない業者に対しては、借金を返済しなければならないので、まず戻ってきた他の業者からの過払い金で返済が出来ないか調べる。
 それでも返せない場合、分割で返す交渉をする。

7 事件終了
 過払い金で借金が全部返せた場合、残りの過払い金を弁護士から返してもらい事件は終了する。




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