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完済後の過払い金請求について
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消費者金融は,多くの場合,利息制限法の制限金利を上回る利率で貸し出しを行っていますが,利息制限法の制限金利を上回る金利の支払いが法的に有効とされる余地は無くなっています。(詳しくは「グレーゾーン金利と過払い金」を参照してください。)
したがって,利息制限法の制限金利以上の利息の支払いは,本来払う必要のないものということになります。
それゆえに,過去に消費者金融と取引があってすでに完済している人は,額の多少こそあれ必ず利息を払いすぎていることになるのです。そして,払いすぎた利息(過払い金)は、貸金業者が法律上の根拠なしに取得した利益(不当利得)となりますので返還してもらえることになります。
ただし,過払い金返還請求権は10年で時効にかかり消滅することになります。
完済済みの過払い金請求の費用
着手金なし,成功報酬のみ
着手金 なし 報酬 回収額の20%とこれに対する消費税
*訴訟で回収しても同じ割合です。
訴訟をした場合に想定される実費
相手方1社に200万円請求する場合 2万3000円
(内訳 裁判所に予納する郵便切手代(7000円) 訴訟提起のための印紙代(200万円を請求する場合は1万5000円) 相手方の会社の代表者事項証明書(1000円))
なお引き直し計算などの作業の費用も「実費」として請求する事務所もあるようですが,当事務所で言う「実費」は,裁判所や法務局などの第三者に支払う費用(=たとえ弁護士を使わなくてもかかる費用)のことで,それ以外の「実費」は必要ありません。
最近,訴訟提起をしない場合,大幅な減額(50パーセント程度)を求めてくる業者が多くなってきています。そのようなときは安易に妥協することなく迅速に訴訟を提起することとしています。当事務所では過払い金請求が訴訟となっても新たに着手金が発生することはありません。任意の交渉で依頼者の正当な利益が確保できない場合は,当然に訴訟をすることを前提で受任するからです。 なお弁護士の場合は司法書士と異なり過払い金が140万円を超える場合であっても代理人として訴訟を提起することができます。一概にいえませんが10年以上取引がある人ですと140万円を超える過払い金がでるケースが多いと思われます。
多重債務 無料法律相談の予約
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受付時間 平日午前9時から午後5時まで
栄町法律事務所(所在地 神戸市) 兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
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