|
|
| 交通事故事件の費用 |
(1) 弁護士費用保障保険の利用
 事故にあった自動車の保険で弁護士費用補償保険(特約)に加入されている方は,当事務所に依頼する際に,弁護士費用補償保険を利用することもできます。(弁護士費用補償保険を利用する場合の着手金・報酬は,弁護士費用特約の標準的な報酬基準(日弁連リーガルアクセスセンターの基準)に基づくものとします。) 自動車の任意保険に付随している弁護士費用補償保険に加入している場合,ほとんどの交通事故で弁護士費用のすべてを保険でまかなうことができますので,安心して弁護士を依頼することができます。
なお一般的な弁護士費用補償保険は,自動車の任意保険を契約している人だけでなくその同居の親族の方も利用できますし,歩行中や自転車に乗っているときに自動車にはねられた場合でも弁護士費用を保険で負担してもらえます。
当事務所では,弁護士費用補償保険についても解説しておりますので,相談の際,お問い合わせ頂きたいと思います。
(2) 弁護士費用保障保険を利用できない場合(後払い方式)
本来,弁護士を依頼する場合の費用として,①依頼時に相手方への請求金額に基づき算定する着手金並びに②事件終了後に得た賠償金に基づき算定する成功報酬及び③印紙や切手・交通費などの実費が必要です。
しかし,当事務所では,事件依頼時の着手金なしで,事件終了時に得た賠償額全体と保険会社の提示額の差額の20%及びこれに対する消費税を報酬として頂いています。
例,弁護士に委任する前に保険会社からすでに示談金150万円の提示がなされていた場合に250万円を獲得した場合。 2,500,000-1,500,000=1,000,000 差額は100万円 1,000,000X0.2=200,000 報酬は20万円(消費税は1万円)
なお保険会社の示談金額提示がなされていない段階で依頼する場合は,事件依頼時の着手金なしで,事件終了時に得た賠償額全体の10%及びこれに対する消費税が報酬となります。
例,弁護士への依頼時には治療が継続中などの理由で保険会社から示談金額の提示がなかった場合で最終的に250万円を獲得したときの報酬は,25万円(消費税は1万2500円)。
重傷の事故などで損害が大きい場合,保険会社との示談で解決する場合と訴訟を提起する場合とでは賠償金額に大きな差が出る傾向にありますが,当事務所では,たとえ訴訟での解決となっても同じ報酬割合です。
このように事件依頼時に費用を支払う必要がなく,また費用の計算が明確ですので安心して依頼していただけます。
なお訴訟になっても同じ報酬割合です。このように費用の計算が明確ですので安心して依頼していただけまず。
この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-1(電話
078-367-3611)
|
|
|
|