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| 弁護士による交通事故無料法律相談 |
交通事故事件に関する無料法律相談を実施しております。 多くの交通事故事件を解決した経験を有する弁護士が相談に応じます。
・後遺障害認定・異議申立
・自賠責請求
・示談交渉
・調停,訴訟
・人身傷害保険の請求
など交通事故事件の各段階でどのようなことに気を付ければよいかなどについて法的なアドバイスを行っております。
また交通事故事件の代理人としての受任も行っております。交通事故事件の処理には,特別な知識が必要ですが,全ての弁護士がその知識に精通しているわけではありません。当事務所では,多くの交通事故事件(医学的争点を有する事案,死亡重傷事故等の重大事案,過失割合に争いのある複雑事案)を処理しており,十分な対応が可能であると自負しております。特に後遺障害と事故との因果関係が争われ医学的な争点が存在する事案などでは経験の有無が事件処理に大きく影響するものと考えられます。
また当事務所では,事件処理の質を高めるため,すべての事件を複数の弁護士で担当します。特に事実関係に関して相手方と言い分が食い違うような事件では弁護士一人で事件を処理する場合と複数弁護士で処理する場合では事件処理の質に大きな違いが生じます。
そして,事件を依頼する費用も,下記のように明確なものとなっています。
交通事故 無料法律相談の予約
078-367-3611
受付時間 平日午前10時から午後6時まで
栄町法律事務所(所在地 神戸市)
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
・後遺障害認定・異議申立
・過失割合
・示談,調停,訴訟
・費用
・弁護士と行政書士の違い
・人身傷害補償保険について
(1) 後遺障害認定・異議申立
交通事故による後遺障害の等級認定によって損害賠償金の総額に大きな違いがでることになりますが,当初認定された後遺障害認定の等級が妥当でなく,異議申立によって等級が変更されることもあります。異議申立を成功させるには,適切な医学的資料が必要となります。後遺障害等級認定が妥当であるか否か,異議申立の際にどのような資料が必要でありこれをどのように入手するかについては弁護士に相談することが交通事故被害者に有益である場合が多いと思われます。
(2) 過失割合
また過失相殺(被害者側にも落ち度がある場合に損害賠償額が減額される制度)で争いとなったときに交通事故の刑事事件記録(実況見分調書)が有力な証拠となります。弁護士は実況見分調書を取り寄せることもできます。
典型的な事故形態に当てはまらないような場合は,過失割合認定の根拠となる法的・事実的主張を行わなければなりませんが,そのようなことは専門的知識のある弁護士でなければ難しいことです。
(3) 示談・調停・訴訟
保険会社が提示してくる金額は,裁判で認められる金額より大幅に少ない金額ですので(保険会社の和解案における後遺障害慰謝料や逸失利益の提示は,裁判での基準の半分程度と考えられます。),弁護士に事件を依頼する意味があると考えられます。特に事故により重い後遺障害が残った場合には,訴訟を提起せずに被害者にとって正当な損害賠償を得ることはきわめて困難です。
また訴訟をせずに保険会社と交渉をする場合でも,被害者に代理人の弁護士がついている場合とそうではない場合には,保険会社の提示金額に大きな違いがあります。その理由は,弁護士が代理人であれば示談がまとまらなければ必ず裁判となるので,保険会社は裁判での損害賠償を考慮して示談せざるを得ないからと考えられます。
たとえ裁判での基準に基づいて請求書を作成し,保険会社に損害賠償金を請求したところで,保険会社がその基準では和解しないといってしまえばそれまでです。したがって,交渉で決着が付かない場合は裁判をするという前提で交渉しなければ正当な賠償額を得ることは困難なのです。
以上から,交通事故事件は弁護士に依頼するメリットが大きい事件であると考えられます。
*弁護士と行政書士
行政書士は、依頼者の代わりに保険会社と交渉することや裁判をすることはできませんが、弁護士は、後遺障害認定・交渉・訴訟など交通事故の最初から最後まですべての手続きをすることができます。それにもかかわらず、費用については一概にどちらが安いとはいえません。
行政書士は,依頼者のために文書の作成をすることを仕事としています。交通事故の場合,保険会社に対する請求書を作成しています。行政書士には、依頼者のために保険会社と交渉する権限はないので、保険会社と交渉するのは、あくまで依頼者本人です。行政書士は,依頼者に代わって裁判をすることができませんので,裁判をする場合は,あらためて弁護士を依頼することになります。
弁護士は、依頼者のために文書を作成するだけではなく、依頼者に代わって保険会社と交渉し、交渉がまとまらなければ依頼者の代わりに裁判まで行いますので、交通事故の最初から最後まですべての手続きをサポートすることができます。
弁護士にこのような広い権限が与えられている理由は,弁護士資格を取得する際に非常に高度な法的素養を要求されており,事件のあらゆる場面で適切に処理を行う能力が担保されているからです。
費用については,各事務所によってそれぞれ費用規定がありますので一概にどちらが安いということはできません。具体的にどれくらいかかるのかを各事務所の費用規定で確認されて比較される方が良いでしょう。
*人身傷害補償保険(人身傷害特約)
事故により傷害を負った場合に、その事故が自損事故であるか相手の車に責任がある事故であるかをとわず、一定の支払基準に基づいて自分が契約する保険会社からお金が支払われる保険です。普通、自動車事故の被害者は,相手方の保険会社と交渉し,相手方の車の賠償責任保険(任意保険:自賠責保険の上積み保険)から賠償を受けますが,人身傷害補償保険を利用すれば、相手方の保険会社と交渉をすることなく、自分の保険で補償を受けることができるメリットがあります。しかし,人身傷害補償保険での支払基準は,「完全補償」をうたっているものの,概ね自賠責保険の賠償基準に準ずるものであり,相手方(賠償責任保険(任意保険:自賠責保険の上積み保険))に対して賠償を求めた場合の基準と比較して極めて低額であるという問題があります。
したがって、自損事故やこちらの過失が極めて大きい場合以外は,相手方の保険会社と交渉すべきです。(なお相手方が無保険車の場合,自分の保険の無保険車傷害条項で補償を受けることができることがありますが,無保険車傷害条項の支払い基準は相手方に請求する場合と同様の基準ですので,無保険車傷害条項を利用する方が有利です。)
また双方に過失がある場合でも,人身傷害保険で被害の補償を受けることができますが,この場合,相手方への賠償請求と人身傷害保険を適切に組み合わせることにより,過失がない場合と同様の補償を受けることができることがあります。
なお人身傷害特約は,自分の契約している保険会社から保険契約で定められた基準で補償が支払われるので,適切な額の支払いが迅速に受けられるはずですが,実際には,自分の契約している保険会社の支払い呈示が不当に低いなどのトラブルが発生しています。当事務所では,人身傷害保険請求についての,交渉の受任も行っておりますのでご相談下さい。
< 費 用 >
(1) 弁護士費用補償保険の利用
事故にあった自動車の保険で弁護士費用補償保険(特約)に加入されている方は,当事務所に依頼する際に,弁護士費用補償保険を利用することもできます。(弁護士費用補償保険を利用する場合の着手金・報酬は,弁護士費用特約の標準的な報酬基準(日弁連リーガルアクセスセンターの基準)に基づくものとします。)
自動車の任意保険に付随している弁護士費用補償保険に加入している場合,ほとんどの交通事故で弁護士費用のすべてを保険でまかなうことができますので,安心して弁護士を依頼することができます。
なお一般的な弁護士費用補償保険は,自動車の任意保険を契約している人だけでなくその同居の親族の方も利用できますし,歩行中や自転車に乗っているときに自動車にはねられた場合でも弁護士費用を保険で負担してもらえます。
当事務所では,弁護士費用補償保険についても解説しておりますので,相談の際,お問い合わせ頂きたいと思います。
(2) 弁護士費用補償保険を利用できない場合(後払い方式)
本来,弁護士を依頼する場合の費用として,@依頼時に相手方への請求金額に基づき算定する着手金並びにA事件終了後に実際に得た賠償金に基づき算定する成功報酬及びB印紙や切手・交通費などの実費が必要です。
しかし,当事務所では,着手金はなしで,事件終了時に得た賠償額全体と保険会社の提示額の差額の20%とこれに対する消費税を報酬として頂いています。
例,弁護士に委任する前に保険会社からすでに示談金150万円の提示がなされていた場合に250万円を獲得した場合。
2,500,000−1,500,000=1,000,000 差額は100万円
1,000,000X0.2=200,000 報酬は20万円(消費税は1万円)
なお保険会社の示談金額提示がなされていない段階で依頼する場合は,着手金はなしで,事件終了時に得た賠償額全体の10%とこれに対する消費税が報酬となります。
例,弁護士への依頼時には治療が継続中などの理由で保険会社から示談金額の提示がなかった場合で最終的に250万円を獲得したときの報酬は,25万円(消費税は1万2500円)。
訴訟になっても同じ報酬割合です。
このように費用の計算が明確ですので安心して依頼していただけます。
神戸・明石・加古川・姫路・洲本・西脇・小野・社・豊岡などの兵庫県内だけでなく大阪府・京都府・滋賀県・和歌山県など近畿各地の事件に対応しております。また事前にご連絡いただければ土曜・日曜など休日に面談を予約することも可能です。
この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話
078-367-3611)
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