1 法律相談 交通事故事件に関する無料法律相談を実施しております。
 (予約制:電話078−367−3611)
・後遺障害認定・異議申立 ・自賠責請求 ・示談交渉 ・調停,訴訟 など交通事故事件の各段階でどのようなことに気を付ければよいかなどについて法的なアドバイスを行っております。
2 受任 また交通事故事件の代理人としての受任も行っております。
(1) 後遺障害認定・異議申立 交通事故による後遺障害の等級認定によって損害賠償金の総額に大きな違いがでることになりますが,当初認定された後遺障害認定の等級が妥当でなく,異議申立によって等級が変更されることもあります。異議申立を成功させるには,適切な医学的資料が必要となります。後遺障害等級認定が妥当であるか否か,異議申立の際にどのような資料が必要でありこれをどのように入手するかについては弁護士に相談することが交通事故被害者に有益である場合が多いと思われます。 (2) 過失割合 また過失相殺(被害者側にも落ち度がある場合に損害賠償額が減額される制度)で争いとなったときに交通事故の刑事事件記録(実況見分調書)が有力な証拠となります。弁護士は実況見分調書を取り寄せることもできます。 (3) 示談・調停・訴訟 保険会社が提示してくる金額は,訴訟で認められる金額より大幅に少ない金額ですので(保険会社の和解案における後遺障害慰謝料や労働能力喪失期間の提示は,裁判での基準の半分程度と考えられます。),弁護士費用を払ってでも弁護士に事件を依頼する意味があると考えられます。 特に事故により重い後遺障害が残った場合には,訴訟を提起せずに被害者にとって正当な損害賠償を得ることはきわめて困難です。 また訴訟をせずに保険会社と交渉をする場合でも,被害者の代理人の弁護士がついている場合とそうではない場合には,基準金額に違いがあるといわれています。その理由は,弁護士が代理人であれば示談がまとまらなければ訴訟となるので,保険会社は訴訟での損害賠償を考慮して示談せざるを得ないからと考えられます。
以上から,交通事故事件は弁護士に依頼するメリットが大きい事件であると考えられます。
3 費用 事件を受任した場合の費用として,事件着手時の着手金及び事件終了時の報酬金が必要です(他に印紙や切手代などの実費も必要です。)。
当事務所の交通事故事件費用の基準は,弁護士費用保障保険報酬基準と同じですので,弁護士費用保障保険を利用すれば費用をすべて支払うことができます。(弁護士保険に加入されている方は,日本弁護士連合会リーガルアクセスセンター(LAC)を通じて弁護士の紹介を依頼することもできます。)
着手金と報酬金(旧日本弁護士会報酬基準=弁護士費用保障保険報酬基準) 経済的利益が500万円の場合 着手金 34万円,報酬金 68万円 経済的利益が1000万円の場合 着手金 59万円,報酬金 118万円 経済的利益が5000万円の場合 着手金 219万円,報酬金 438万円
着手金は,事件を始める際にお支払いいただくお金で報酬金は事件で成果が出た場合にお支払いいただくお金です。事故による後遺障害が大きい場合などは,損害賠償の見込み額が5000万円を超えるような場合もあります。しかし,事故の被害に遭われた方はお金を先に支払うことが難しい場合も考えられますので,当事務所では最終的に損害賠償金を得た段階で着手金相当額と報酬金を頂く方法をとることができます。
この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話
078-367-3611) 神戸高速鉄道(阪神本線)「西元町駅」東口から南へ徒歩1分 神戸市営地下鉄「みなと元町駅」から西へ徒歩5分 神戸高速鉄道(阪急神戸線)「花隈駅」から南西へ徒歩5分 JR神戸線「神戸駅」から東へ徒歩10分
(JR「神戸駅」まで 姫路から36分、加古川から25分、明石から22分、西宮から17分、尼崎から25分、大阪から24分)
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