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| 弁護士による交通事故無料法律相談 |
1 法律相談
交通事故事件に関する無料法律相談を実施しております。  (予約制:電話078−367−3611)
・後遺障害認定・異議申立
・自賠責請求
・示談交渉
・調停,訴訟
など交通事故事件の各段階でどのようなことに気を付ければよいかなどについて法的なアドバイスを行っております。
2 受任
また交通事故事件の代理人としての受任も行っております。
・後遺障害認定・異議申立
・過失割合
・示談,調停,訴訟
・費用
・弁護士と行政書士の違い
(1) 後遺障害認定・異議申立
交通事故による後遺障害の等級認定によって損害賠償金の総額に大きな違いがでることになりますが,当初認定された後遺障害認定の等級が妥当でなく,異議申立によって等級が変更されることもあります。異議申立を成功させるには,適切な医学的資料が必要となります。後遺障害等級認定が妥当であるか否か,異議申立の際にどのような資料が必要でありこれをどのように入手するかについては弁護士に相談することが交通事故被害者に有益である場合が多いと思われます。
(2) 過失割合
また過失相殺(被害者側にも落ち度がある場合に損害賠償額が減額される制度)で争いとなったときに交通事故の刑事事件記録(実況見分調書)が有力な証拠となります。弁護士は実況見分調書を取り寄せることもできます。
典型的な事故形態に当てはまらないような場合は,過失割合認定の根拠となる法的・事実的主張を行わなければなりませんが,そのようなことは専門的知識のある弁護士でなければ難しいことです。
(3) 示談・調停・訴訟
保険会社が提示してくる金額は,裁判で認められる金額より大幅に少ない金額ですので(保険会社の和解案における後遺障害慰謝料や逸失利益の提示は,裁判での基準の半分程度と考えられます。),弁護士に事件を依頼する意味があると考えられます。特に事故により重い後遺障害が残った場合には,訴訟を提起せずに被害者にとって正当な損害賠償を得ることはきわめて困難です。
また訴訟をせずに保険会社と交渉をする場合でも,被害者に代理人の弁護士がついている場合とそうではない場合には,保険会社の提示金額に大きな違いがあります。その理由は,弁護士が代理人であれば示談がまとまらなければ必ず裁判となるので,保険会社は裁判での損害賠償を考慮して示談せざるを得ないからと考えられます。
たとえ裁判での基準に基づいて請求書を作成し,保険会社に損害賠償金を請求したところで,保険会社がその基準では和解しないといってしまえばそれまでです。したがって,交渉で決着が付かない場合は裁判をするという前提で交渉しなければ正当な賠償額を得ることは困難なのです。
以上から,交通事故事件は弁護士に依頼するメリットが大きい事件であると考えられます。
*弁護士と行政書士
行政書士は,依頼者のために文書の作成をすることを仕事としています。交通事故の場合,保険会社に対する請求書を作成しています。行政書士には、依頼者のために保険会社と交渉する権限はないので、保険会社と交渉するのは、あくまで依頼者本人です。行政書士は,依頼者に代わって裁判をすることができませんので,裁判をする場合は,あらためて弁護士を依頼することになります。
弁護士は、依頼者のために文書を作成するだけではなく、依頼者に代わって保険会社と交渉し、交渉がまとまらなければ依頼者の代わりに裁判まで行いますので、交通事故の最初から最後まですべての手続きをサポートすることができます。
費用については,各事務所によってそれぞれ費用規定がありますので一概にどちらが安いということはできません。具体的にどれくらいかかるのかを各事務所の費用規定で確認されて比較される方が良いでしょう。
3 費用
(1) 弁護士費用補償保険の利用
事故にあった自動車の保険で弁護士費用補償保険(特約)に加入されている方は,日本弁護士連合会リーガルアクセスセンター(LAC)を通じて弁護士の紹介を依頼することもできますが,当事務所に依頼する際に直接,弁護士費用補償保険を利用することもできます。(弁護士費用補償保険を利用する場合の着手金・報酬は,当該保険の支払い基準に基づくものとします。)
弁護士費用補償保険を使えば弁護士費用はすべて保険会社が支払うことになりますので,弁護士費用負担を気にせずに事件処理を弁護士に依頼できます。
自動車に乗っているときに事故に遭われた方は,ご自身の自動車で契約している保険に弁護士費用補償保険がついているかどうかを保険会社に確認してみてはいかがでしょうか。
(2) 弁護士費用補償保険を利用できない場合(後払い方式)
本来,弁護士を依頼する場合の費用として,@依頼時に相手方への請求金額に基づき算定する着手金並びにA事件終了後に実際に得た賠償金に基づき算定する成功報酬及びB印紙や切手・交通費などの実費が必要です。
しかし,当事務所では,弁護士費用保障保険に加入していない場合や歩行中に事故にあった場合のように弁護士費用保障保険を利用できない場合でもできるだけ依頼者の負担が少なくなるようにするために,依頼時に費用を支払わず最終的に賠償金を得た段階で費用を頂くことにしています。この場合、保険会社の提示額と実際に得た賠償額の差額の20%(=弁護士の活動により増加した金額の20%)とこれに対する消費税が着手金分と成功報酬報酬分を合計した費用となります。なお訴訟になっても同じ報酬割合です。
このように費用の計算が明確ですので安心して依頼していただけまず。
栄町法律事務所交通事故サイトへのリンク
この掲示の責任者:
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1(電話
078-367-3611) 神戸高速鉄道(阪神本線)「西元町駅」東口から南へ徒歩1分 神戸市営地下鉄「みなと元町駅」から西へ徒歩5分 神戸高速鉄道(阪急神戸線)「花隈駅」から南西へ徒歩5分 JR神戸線「神戸駅」から東へ徒歩10分
(JR「神戸駅」まで 姫路から36分、加古川から25分、明石から22分、西宮から17分、尼崎から25分、大阪から24分)
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