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賃貸建物明け渡し・家賃滞納対策(賃貸人側)

1 賃貸建物明け渡し・家賃滞納対策(賃貸人側)に関する法律相談を実施しております。

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法律相談の予約 078−367−3611

2 建物賃貸借に関する事件の受任
 建物賃貸借に関する事件の受任も行っております。下記のように明確な費用で安心して依頼していただけるように心がけております。当事務所で相談をして頂いた上で,弁護士による事件処理が必要と判断され,依頼者の方が事件処理を希望する場合は,具体的な事件に着手します。

3 賃貸建物明け渡し・滞納家賃請求事件の弁護士費用
 当事務所では,以下のとおり明確で利用しやすい料金で事件処理を行っております。

 (1) 明け渡し請求事件の着手金

     着手金 357,000円(税込み)

     報酬 家賃滞納(4か月分以上)を原因とする明け渡し事件に限り成功報酬は不要です。

         家賃滞納(4か月分以上)以外の原因での明け渡し事件の成功報酬は,その建物の6か月分の家賃相当額です。

 (2) 明け渡し請求事件に付随する滞納賃料,賃料相当損害金の請求

   着手金 不要

   報酬 回収額の20%とこれに対する消費税
  

 (3) 賃借人からの敷金返還請求訴訟への賃貸人側代理人としての対応

   賃借人から提起された敷金返還請求訴訟へ賃貸人側(被告)代理人として対応する場合

  着手金 5万円とこれに対する消費税(税込み52500円)

  報酬 請求から減額した金額の10%とこれに対する消費税

この掲示の責任者:
栄町法律事務所
兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
事務所所在地 兵庫県神戸市中央区元町通6−1−1
(電話 078-367-3611)