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個人再生とは
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借金を支払続けるだけの収入や財産がない場合に,裁判所に対して,借金を1/5程度に減額してもらった上で,減額した借金を3年で分割して支払うように条件変更してもらうように求めることです。
住宅ローンを負担している場合,個人再生手続を行うと住宅は競売手続にかけられて失ってしまうことが原則ですが,住宅ローン特別条項という制度を利用すれば,住宅ローンについてはもとの条件で支払う代わりに住宅をそのまま所有しつづけることができることになっています。
またギャンブルや浪費によって借金が膨らんだような場合,自己破産で免責を得ることはできませんが,個人再生手続は利用できます。
したがって,住宅ローンを負担している場合や借金が返せなくなった理由に問題がある場合に有効な手続であるといえます。
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栄町法律事務所(所在地 神戸市) 兵庫県弁護士会所属 弁護士 中島 賢二郎
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