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他の法律事務所の弁護士先生向け 自賠責OBによる異議申立て理由書起案代行サービス

 後遺障害等級の有無・程度により数十倍も受取金額が変わることがありますので,後遺障害等級は交通事故の賠償金を定める交渉・訴訟の中でもっとも重要な争点です。後遺障害等級は自賠責保険調査事務所で認定されますが,当初の認定が全て正しいとは限りません。その認定を異議申立で争うことは成功率が10%以下の非常に難しいことですが,栄町法律事務所では多くの異議申立に成功した実績があります。そのうえ,栄町法律事務所には,自賠責保険調査事務所で後遺障害等級を認定していた職員のOBが在籍しています。栄町法律事務所は,交通事故事件における弁護士の力量を判断する上で最も参考となる後遺障害等級認定に関する高度の能力を有していると考えています。後遺障害等級認定の妥当性に関する無料相談も実施しています。

 交通事故の慰謝料の金額を算定するとき,被害者への治療の効果がなくなった時点(症状固定時)において,どのような後遺障害が残ったのかがもっとも重要な要素となります。後遺障害等級によって被害者が受け取る金額に大きな違いがあるからです。たとえば後遺障害非該当であったところ,異議申立が成功し後遺障害等級7級4号が認定された事案(下記Aの事例)で考えると,非該当で推定計算すれば最終支払額が326万円ですが,異議申立が成功したために(それに伴い支払われた7級の自賠責金含めて)6000万円で示談できています。後遺障害の有無や程度によって結果が数十倍も変わってしまうこともあるのです。

 後遺障害は,自賠責保険調査事務所において1〜14級の等級に分けて認定され,その認定は,示談交渉はもちろん裁判においても参考にされますので全体を左右する性質のものですが,現実には,自賠責保険調査事務所の当初の判断に医学的な誤りがあることもあり,弁護士が被害者の代理人として適切な活動を目指すためには,必ず認定された後遺障害等級に対する異議申立の要否を検討しなければなりません。

 しかし,自賠責保険調査事務所が顧問医との相談の上で認定した後遺障害等級を異議申立で争うことは非常に高度な知識と経験を必要とします。全国で1年間に12000件ほどの異議申立がされますが,成功して等級変更されるのはそのうち僅か9%の1000件程度とのことです。「医学知識(資格)がある」,「医師とのコネクションがある」などとホームページに書いている弁護士は大勢いますが,異議申立て手続で具体的成果を残すことは,非常に難しいことといえます。

 したがって,その結果に与える重要性と難易度から,異議申立の実績は,交通事故事件に関する弁護士の力量を判断する上で,もっとも参考になるものと考えます。(なお,交通事故である程度の怪我をしていれば特別なことをしなくても一定の後遺障害等級は認定されますので,単に「〜級が認定された」ということだけでは弁護士の力量を判断する材料にはなりません。)

 このページでは、兵庫県神戸市で執務する栄町法律事務所の弁護士が自ら代理人として活動した事件の成果の一部を掲載しています。全国津々浦々の支店の多数の弁護士の成果を寄せ集めたものではありません。

 なお,栄町法律事務所では,通算4500件もの後遺障害認定に従事していた自賠責保険調査事務所OBを顧問アドバイザーとして迎え入れました。実際に自賠責保険調査事務所において後遺障害等級認定を行っていた者でしかわからないことも多いと思われますので,当事務所の後遺障害認定に関する能力がさらに高度化されています。

 すでに後遺障害等級が認められた方も,その等級が妥当かどうかについてチェックする必要があると思いますので,当事務所で相談を受けることをお勧めします。

 後遺障害等級認定の妥当性無料診断を行っています。@等級認定票・A後遺障害診断書・B画像・C経過診断書・Dレセプト・E事案整理票をご用意頂ければスムーズに対応できます。(全て揃わなくても構いません。)
 予約 078−367−3611 神戸市中央区元町通6−1−1栄ビル4階 栄町法律事務所

A 当初の認定 非該当
  →
異議申立の結果 7級4号
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(7級4号)
  当初,「画像上,脳挫傷痕の残存が認められない」とされ後遺障害等級非該当であったが,再度撮影した画像により,7級4号が認められた。

B 当初の認定 併合11級
  →
異議申立の結果 併合8級
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(9級10号),足関節機能障害(12級7号),下肢短縮(13級8号)
  当初,脳挫傷痕の残存について12級13号の認定であったが,日常生活の状況について説明し,高次脳機能障害が認定された。


C 当初の認定 非該当
  
異議申立の結果 7級4号
  内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(7級4号)
  
当初,画像上の根拠は消失しているとして非該当となったが,追加の画像を提出するなどにより判断が覆った。


D 当初の認定 併合11級
  →
異議申立の結果 併合8級
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(9級10号),足関節機能障害(12級7号),前額部の瘢痕(12級14号)
  当初,画像上,脳挫傷痕・脳萎縮が見られず,意識障害もないとして脳外傷による高次脳機能障害が認められなかったが,画像や医学書,学術論文などの提出により,高次脳機能障害が認定された。


E 当初の認定 7級4号
  →
異議申立の結果 5級2号
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(5級2号)
  高次脳機能障害で7級4号が認定されたが,社会適応状況及び一定期間経過後の挫傷痕の残存状況を主張して,より高い等級へと変更された。


F 当初の認定 3級3号
  →
異議申立の結果 併合2級
  
内訳 頭部外傷による高次脳機能障害(3級3号),肩関節の機能障害(10級10号)
  肩関節の機能障害が高次脳機能障害の派生損害と認定されていたところ,上腕部骨頚部骨折によるものと認められ,独立の障害として認定された。


G  当初の認定 併合14級
  →
異議申立の結果 併合11級
  
内訳 頚椎・腰椎椎間板ヘルニアによる上肢・下肢症状(それぞれ12級13号)
  
当初,頚椎腰椎とも,「本件事故による明らかな骨折,脱臼等の器質的損傷は認められない」とされそれぞれ14級9号が認定され併合14級であったが,椎間板突出による脊髄圧迫などが認められそれぞれ12級13号が認定されて併合11級となった。

H 当初の認定 併合11級
  →
異議申立の結果 併合9級
  
内訳 正面視の複視(10級2号),膝内側副靱帯損傷による疼痛(12級13号)
  
当初,「正面以外を見た場合の複視」との認定であったが,意見書の提出により,「正面を見た場合の複視」が認定された。

I 当初の認定 重過失減額
  →異議申立の結果 減額せず(併合9級)
  内訳 大腿骨転子下骨折後による股関節機能障害(10級11号),腰椎破裂骨折(11級7号)
  当初,被害者が交差点に進入したタイミングの関係で重過失減額されていたが,加害者にも責任が大きいことを主張して,重過失との評価が撤回された。


J 当初の認定 14級9号
  →異議申立の結果 11級7号
  内訳 腰椎圧迫骨折(11級7号)
  
当初,腰椎圧迫骨折が否認され,腰部痛について14級9号が認定されていたが,意見書提出により,腰椎骨折が認められた(当初認定の腰部痛は派生的関係とされた。)。

K 当初の認定 因果関係否定
  →異議申立の結果 因果関係認める(別表一1級1号)
  内訳 外傷性硬膜下血腫・脳幹出血による両上肢下肢機能の全廃(別表一1級1号)
  当初,残存症状は内因性の脳幹出血によるものとされ後遺障害と受傷との因果関係が否定されていたが,事故当時の状況の調査により,受傷直前には脳幹出血の症状が発生していなかったことを立証し,因果関係が認められた。


L 当初の認定 被害者100%過失
  →
異議申立の結果 過失減額なし(併合10級)
  
内訳 大腿骨頭脱臼骨折による股関節機能障害・人工関節(10級11号),大腿外側など痺れ(14級9号),仙骨骨折による痛み(14級9号)
  当初,被害者の一方的過失として,加害者の責任が否定されたが,加害者の責任の法的根拠を提示して,判断が逆転した。


M 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 12級13号
  内訳 骨折による腰背部痛(12級13号)
  当初,腰背部痛の原因となる骨折の存在が否定されていたが,異議申立によって認められた。


N 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 12級13号
  内訳 内側側副靭帯および前十字靱帯損傷による膝痛(12級13号)
  当初,常時疼痛を残すものでないとして非該当とされたが,資料を追加して,異議申立が認められた。

O 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 14級9号
  内訳 頚部痛(14級9号)
  当初,症状経過,治療状況を勘案しても将来において回復が困難な障害とは認められないとされたが,資料を追加して,異議申立が認められた。

P 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 14級9号
  内訳 腰椎捻挫後の腰痛(14級9号)
  当初,治療が中断していたとの理由で非該当と判断されたが,通院記録を精査したところ中断しておらず,その旨主張して認定が覆った。


Q 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 併合14級
  内訳 頭痛(14級9号),腰部痛(14級9号)
  当初,「将来においても回復が困難と認められる障害とは捉えがたい」として非該当とされたが,治療経過に関して主張を行い,認定が覆った。

R 当初の認定 14級9号
  →異議申立の結果 10級10号
  内訳 鎖骨遠位端骨折に伴う肩関節の機能障害(10級10号)
  原認定では,肩痛との評価のみであったが,画像提出により等級変更された。

S 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 12級13号
  内訳 腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛,足関節痛,下腿痛,足痺れ(12級13号)
  保険会社の事前認定では,治療費すら否認されていたが,必要な資料の追加によって判断が覆った。


T 当初の認定 14級9号
  →異議申立の結果 併合12級
  内訳 頚部捻挫後の頚部・背部・肩甲骨痛など(12級13号),腰部痛(14級9号)
  当初,画像所見が認められなかったが,異議申立により神経根の圧迫所見が認められ,併合効果はないが腰部痛も認められ,認定が変更された。

U 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 併合14級
  内訳 頚部背部捻挫痛による指先シビレ(14級9号),腰部捻挫による腰痛(14級9号)
  症状経過を主張し,後遺障害が認定された。


V 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 12級13号
  内訳 椎間板ヘルニアによる神経根圧迫に基づく頚部痛,上肢筋力低下,しびれ,巧緻障害(12級13号)
  画像所見及び神経学的所見を主張し,後遺障害が認定された。

W 当初の認定 非該当
  →異議申立の結果 併合14級
  内訳 遷延性抑うつ反応(14級9号),頚椎捻挫後の頚部痛(14級9号),腰椎捻挫後の腰部痛(14級9号)
  症状経過及び治療経過を主張して,後遺障害認定された。

X 当初の認定 併合12級
  →
異議申立の結果 併合11級
  
内訳 下腿創部瘢痕化に伴う皮膚変色(12級相当),脛骨変形癒合(12級8号),膝関節痛(14級9号),難聴(14級3号)
  醜状痕についての異議が認められた。


Y 当初の認定 非該当
  →
異議申立の結果 12級13号
  
内訳 踵骨骨折後の痛み(12級13号)
  当初,非該当であったが,骨折の状態,症状経過,治療経過から自賠責保険の異議申立で14級9号が認められ,さらに自賠責保険・共済紛争処理機構に異議申立を行った結果,関節面の不整が認められ12級13号が認定された。


Z 当初の認定 非該当
  →
異議申立の結果 12級13号
  
内訳 TFCC損傷による手関節痛(12級13号)
  TFCC損傷の画像上の根拠を指摘した。


*1 交通事故で骨折を負った場合
 交通事故で骨折したときは,医学的な治療の為には,レントゲン写真と診察だけで骨折と判断して治療を行うことでも問題はないとのことですが,交通事故事件の処理という観点では,できるだけ早期にMRI画像を撮ってもらう必要があります。骨折の場合は,その骨折が交通事故によるものか否かについて後々に保険会社と争いになることが多いのですが,MRI画像の情報により事故と骨折との因果関係を証明できることが多いからです。レントゲン画像は,骨の外形を写すだけですのでMRIに比べると裁判における証拠という意味では役に立たない場合が多いのです。

*2 交通事故で頭部外傷を負った場合
 交通事故で頭部外傷を負った場合には,高次脳機能障害という障害が残る可能性があります。高次脳機能障害は,脳に外傷を受けたことによって感情のコントロールや規則正しく日常生活を送ること,学校や職場で他の人と協調することなどが難しくなる障害です。
 通常の障害と異なり,症状が自覚しにくい傾向にあり,また日常生活での変化が後遺障害認定において重要な要素となりますので,適切な賠償を得るためには何度もこの種の事案を経験した弁護士に依頼することが肝要と思われます。なお、頭部外傷の場合も、MRI画像の情報が立証のためには非常に役立ちますので、早めに撮影すれば法的な証拠としては有益です。しかし、大けがをされた場合は、救急治療との兼ね合いも考えなければならず、MRI撮影でなく、CT撮影が選択されるケースが多いと思います。主治医と相談して下さい。
 当事務所では,これまでに多くの高次脳機能障害事案を経験し,いったん症状固定となった後に職場・学校に復帰するなどの環境変化があったことにより症状が顕在化したケースで,当初よりも高い後遺障害等級を獲得したこともありますので,適切な対応が可能と考えます。

*3 交通事故で腱板損傷・半月板損傷を負った場合
 交通事故で腱板損傷・半月板損傷したときは,レントゲン写真と診察だけで治療を行うこともあります。しかし,腱板損傷・半月板損傷には,事故以前からの加齢によるものもあり,交通事故の後時間が経ってからは事故前からのものか事故によるものかを判断することが難しくなります。したがって,交通事故事件の処理という観点では,できるだけ早期にMRI画像を撮ってもらう必要があります。腱板損傷・半月板損傷の場合は,それが交通事故によるものか否かについて後々に保険会社と争いになることが多いのですが,事故直後のMRI画像の情報(受傷部位付近の血腫・浮腫の有無)により因果関係を証明できることが多いからです。
 そして,事故との因果関係の判断は,医師であっても難しいと言われています。当事務所では,自賠責保険調査事務所で4500件もの後遺障害調査を担当した自賠責保険調査事務所OBがアドバイザーとして在籍していますので,自賠責保険の認定が微妙なケースが多い腱板損傷・半月板損傷に関する事案でも,被害者に的確なアドバイスが可能です。



栄 町 法 律 事 務 所 (さかえまちほうりつじむしょ)

弁護士  中 島  賢 二 郎
  近畿弁護士会連合会交通事故委員
  兵庫県弁護士会紛争解決センターあっ旋委員(交通事故)
  日本交通法学会会員

弁護士  安  東  直  哉
  日本交通法学会会員
弁護士  吉  田    皓
  日本交通法学会会員
(兵庫県弁護士会所属)