ようついねんざ
腰椎捻挫は、腰部に強い外力が加わり、椎間板、靱帯、筋などの軟部組織が損傷することによって発生します。骨折など、明らかな画像所見があるものは含みません。主な症状は腰部の痛みですが、時に下肢症状がでることがあります。予後は良好ですが、既往の変性、たとえば腰椎すべり症、腰椎椎間板ヘルニアなどがある場合、長期にわたり症状が残存する場合があります。
実例1 後遺障害等級変更 併合14級→併合12級
バイクで駐車場内の通路を走行中、駐車区画から突然発進してきた四輪車と衝突して転倒した事故により、腰部捻挫を受傷し、腰部痛、臀部痛、大腿痛、下腿痛などの症状が残存しました。画像上、椎間板膨隆によるL5神経根の圧迫所見が認められていましたが、主治医が神経学的検査を実施していないことなどから、当初は14級9号が認定され、他の障害と併合して併合14級とされていました。
栄町法律事務所において、L5神経根障害を直接評価する一般的な深部腱反射が存在しないことや、診療記録上、神経根障害を裏付ける症状の記載が認められることなどを指摘して、自賠責保険に対する異議申立てを行いました。その結果、12級13号が認定され、他の障害と併合して併合12級とされました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 吉田皓)
<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>