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中心性頚髄損傷とは

中心性頚髄損傷とは

ちゅうしんせいけいずいそんしょう

 中心性頚髄損傷は、首の部分にある脊髄(頚髄)の中心部が損傷される中枢神経障害です。当初は四肢に麻痺が見られても、下肢から上肢へと回復が進むことが多いのですが、最終的に特に上肢に強い麻痺が残存することがあります。多くは骨折や脱臼を伴わない非骨傷性損傷であり、後縦靱帯骨化症(OPLL)による脊柱管狭窄を有する人に発症しやすい傾向があります。診断にはMRIが非常に有効です。

実例 後遺障害等級認定 併合6級
 自動車の後部座席に乗車中、当該自動車が激しい衝突事故を起こして受傷し、上下肢にしびれが残ったため、中心性頚髄損傷と診断されました。後遺障害等級7級4号が認定され、他の障害と併合して併合6級となりました。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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