椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアとは、背骨を構成する脊椎と脊椎の間でクッションの役割を果たす椎間板が、加齢により変性していた状態で外力を受けたことにより破綻し、その中心部にある髄核が脱出して、神経根や脊髄を圧迫することで、痛みやしびれ、運動障害といった神経症状を引き起こす疾患です。頚椎の正中ヘルニアの場合には、脊髄症状を呈することがあります。交通事故による外傷によって新たにヘルニアが発生することもありますが、事故以前に日常生活や労働、スポーツなどによって繰り返し加わる負荷により、すでにヘルニアが形成されており、事故を契機に症状が現れる(有症状化する)ケースも多く見られます。そのため、交通事故における後遺障害等級の認定にあたっては、事故直後から神経症状が存在していたことを記録し、それを証明することが重要となります。
実例1 後遺障害等級変更 14級9号→併合12級
交差点で四輪車同士の出会い頭事故により頚部捻挫を受傷し、頚部・背部・肩甲部痛、上肢の痺れ感が残存したことから当初は後遺障害等級14級9号が認定されました。しかし、栄町法律事務所で画像を詳細に検討したところ、頚椎椎間板ヘルニアによる神経根圧迫が認められ、神経学的検査所見とも整合していたため、その旨を指摘して異議申立を行いました。その結果、後遺障害等級12級13号が認定され、他の後遺障害と併せて併合12級が認定されました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)
<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>