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搭乗者傷害保険とは
栄町法律事務所
搭乗者傷害保険とは
とうじょうしゃしょうがいほけん
任意保険の基本的な補償の一つで、交通事故で他人(歩行者・他車の乗員など)を死傷させて法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。自賠責の上限を超える部分を無制限でカバーする契約(対人無制限)が多く、被害者への高額賠償のリスクに備えるために欠かせません。
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