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足関節開放脱臼骨折とは

足関節脱臼骨折とは

そくかんせつだっきゅうこっせつ

 足関節脱臼骨折とは、足関節を構成する骨に骨折が生じるとともに、足関節の正常な位置関係が失われ、脱臼を伴った状態をいいます。バイクの転倒などにより足首に強い外力が加わると、骨折と脱臼を同時に生じることがあります。
 足関節脱臼骨折では、関節面の損傷や骨折後の変形、関節周囲の軟部組織の損傷、長期間の固定などにより関節拘縮が生じることがあり、その結果、足関節の背屈・底屈が制限され、著しい可動域制限が後遺障害として残存することがあります。また、関節軟骨や靱帯の損傷などにより、将来的に変形性足関節症を生じることがあり、症状が進行した場合には、人工足関節置換術などの手術が必要となることがあります。

実例1 後遺障害等級認定 8級7号(強直)
 歩行中に後進してきた四輪車に衝突され、車輪で足首を踏まれた交通事故により、足関節脱臼骨折の傷害を負いました。観血的手術による内固定が行われましたが、その後、激しい疼痛が生じている段階で栄町法律事務所が受任しました。
 骨髄炎の発症が疑われましたので、他の医療機関でセカンドオピニオンを受けることをアドバイスしました。その後、他の医療機関へ転医し、血液検査等の検査結果から骨髄炎と診断され、当初の手術で使用された内固定材料の抜去などの治療が行われました。
 しかし、骨髄炎による関節破壊が進行していたため、足関節に関節強直の後遺障害が残存し、後遺障害等級8級7号が認定され、他の後遺障害と併合して併合7級が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

実例2 後遺障害等級認定 10級11号(著障)
 バイク乗車中に交差点を直進通過しようとしたところ先行四輪車の左折に巻き込まれて転倒して足関節脱臼骨折の傷害を負いました。足関節の背屈底屈に著しい可動域制限を残し10級11号が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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