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脊髄損傷とは

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

 脊髄損傷とは、脳から続く中枢神経であり背骨の中を通っている「脊髄」が事故や病気などで損傷を受け、その結果、体の運動・感覚・内臓の働きなどにさまざまな障害が生じる状態を指します。特徴として、損傷部位より下の部位に症状が現れることが挙げられます。脊髄損傷の原因は大きく分けて2つあります。1つは交通事故や転落、スポーツ外傷などによる「外傷性」のもので、もう1つは腫瘍、血管障害、炎症、加齢や椎間板ヘルニアなどによる「非外傷性」のものです。損傷の程度により、「完全損傷」と「不完全損傷」に分類されます。完全損傷では損傷部位より下にまったく運動や感覚が残らず、不完全損傷では一部の機能が残存します。主な症状には、手足の運動麻痺や感覚障害、排尿・排便のコントロール障害、血圧や体温調整などの自律神経機能の障害、そして焼けるような痛みやしびれといった神経障害性の痛みが含まれます。

実例1 後遺障害等級認定 1級1号(非骨症性頚髄損傷)
 自転車乗車中に交差点で四輪車と衝突した交通事故により頚髄損傷を受傷し、頚椎後方除圧固定術が施行されました。しかし、その後も重篤な脊髄症状が残存し、生命維持に必要な身の回り動作について常時介護を要する状態と認められたため、後遺障害等級1級1号が認定されました。本件は、骨折や脱臼を伴わない非骨傷性頚髄損傷であったことに加え、受傷前から脊柱管狭窄症に対する椎弓切除術および後方固定術を受けていた既往があったことから、加害者側の任意保険会社が本件事故と症状との因果関係を争い、治療費や休業損害の支払いを拒否していた事案でした。そのため、被害者は生活に困窮する状況に置かれていました。そこで、栄町法律事務所において画像を詳細に解析し、自賠責保険における後遺障害認定実務を踏まえた医学的・法的意見書を作成しました。その結果、画像所見と事故との因果関係について保険会社の理解を得ることができ、治療費および休業損害の支払いが開始され、最終的には後遺障害等級1級1号を前提とした適正な賠償を受けることができました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

実例2 後遺障害等級認定 1級1号(骨症性頚髄損傷)
 バイクに乗車中、併走していた自動車が突然左折したため、同車と衝突して前方に投げ出され、頚椎脱臼骨折の傷害を負いました。これに伴い頚髄を完全損傷し、四肢麻痺が残存したため、後遺障害等級1級1号が認定されました。(担当:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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