りすふらんかんせつだっきゅうこっせつ
リスフラン関節は、足根骨と中足骨との間にある関節です。この部分に骨折が生じるとともに、関節を構成する骨の正常な位置関係が失われた状態を、リスフラン関節脱臼骨折といいます。
リスフラン関節は複数の靱帯によって強固に支持されているため、脱臼骨折では骨折だけでなく、これらの靱帯を損傷することがあります。また、関節面の損傷や骨の位置関係のずれが残ると、足部の疼痛や歩行障害、足部の可動性低下などの症状が残存することがあります。
実例1 後遺障害等級認定 12級7号
バイクで交差点を通過中、右折してきた四輪車と衝突する交通事故により、リスフラン関節脱臼骨折を受傷しました。その後、足関節の可動域制限が残存したため12級7号が認められ、他の障害と併合して併合8級が認定されました。リスフラン関節と足関節は異なる部位ですが、リスフラン関節脱臼骨折の治療に際して長期間にわたり固定が行われたことから、足関節に関節拘縮が生じたものと考えられます。(2024/11/26
担当:栄町法律事務所 弁護士 吉田皓)
実例2 後遺障害等級認定 14級9号
バイクで走行中、路肩に停車していたトラックが急に動き出したため、トラックと接触して転倒し、リスフラン関節脱臼骨折を受傷しました。関節内骨折観血的手術が施行されましたが、疼痛が残存し、後遺障害等級14級9号が認定されました。
(2020/12/25 担当:栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)
<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>