本文へスキップ

頚椎症性神経根症とは

頚椎症性神経根症とは

けいついしょうせいしんけいこんしょう

 頚椎症性神経根症とは、頚椎の加齢変化により生じた変性(椎間板の膨隆や骨棘の形成)によって、神経根(脊髄から枝分かれして腕などへ伸びる神経の根元)が圧迫・刺激され、肩から腕にかけての痛みや、腕・手指のしびれ、筋力低下、感覚障害などが生じる疾患です。なお、交通外傷による頚椎捻挫で見られる肩から腕にかけての症状は、もともと存在する頚椎の加齢変化に、交通事故による衝撃が加わることで発生すると考えられます。
 頚椎を後方へ反らす動作によって症状が増悪するのが特徴です。診断は、症状を誘発する動作やX線による頚椎の変性所見に基づいて行われ、必要に応じてMRIによって神経根の圧迫や椎間孔の狭窄の有無を確認します。自賠責保険における後遺障害認定においては、訴えている症状と整合する変性所見が画像上確認されることにより、長期間にわたって持続する痛みやしびれの症状が医学的に説明可能であると評価される傾向があります。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

  栄町法律事務所のトップページ

 後遺障害等級認定異議申立の実績
 最近の後遺障害等級変更 速報
 増額実績
 脳外傷(高次脳機能障害・身体性機能障害)
 脊髄損傷
 骨折
 むちうち
 軟部組織(腱板半月板TFCC損傷)・その他
 事務所の紹介
 費用
 事務所までの地図