本文へスキップ
栄町法律事務所
関節拘縮とは
かんせつこうしゅく
関節拘縮とは、外傷の治療などの目的で関節を長期間固定することにより、関節包や靱帯、筋・腱などの関節周囲の軟部組織に線維化や瘢痕化が生じ、その柔軟性が失われることで、関節可動域が制限される状態をいいます。
<文責:弁護士 中島賢二郎>
ナビゲーション
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
栄町法律事務所トップページ
<用語解説トップ>
栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。
栄町法律事務所のトップページ
後遺障害等級認定異議申立の実績
最近の後遺障害等級変更 速報
増額実績
高次脳機能障害
脊髄損傷
骨折
むちうち
腱板半月板TFCC損傷
事務所の紹介
費用
事務所までの地図