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重過失減額とは

重過失減額とは

じゅうかしつげんがく

 重過失減額
自賠責保険では被害者保護の観点から被害者に重大な過失がある場合に限って保険金が減額されます。これを重過失減額と呼びます。
具体的には、被害者の過失割合が9割以上10割未満の場合は後遺障害または死亡に係る保険金が5割減額、8割以上9割未満の場合は3割減額、7割以上8割未満の場合は2割減額となります。7割未満の場合は減額されません。また、傷害に係る保険金は7割以上10割未満の場合に2割減額されるだけです。重過失減額に関する判断にも異議申立は可能です。
実例 四輪車同士の右直事故において、被害者(右折側)の死亡に係る保険金が3割減額されて支払われたところ、刑事記録、ドライブレコーダー映像、裁判例を分析して異議申立をした結果、重過失減額をしないという結論に変更となりました。

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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