じゅうかしつげんがく
重過失減額
自賠責保険では被害者保護の観点から被害者に重大な過失がある場合に限って保険金が減額されます。これを重過失減額と呼びます。
具体的には、被害者の過失割合が9割以上10割未満の場合は後遺障害または死亡に係る保険金が5割減額、8割以上9割未満の場合は3割減額、7割以上8割未満の場合は2割減額となります。7割未満の場合は減額されません。また、傷害に係る保険金は7割以上10割未満の場合に2割減額されるだけです。重過失減額に関する判断にも異議申立は可能です。
実例 四輪車同士の右直事故において、被害者(右折側)の死亡に係る保険金が3割減額されて支払われたところ、刑事記録、ドライブレコーダー映像、裁判例を分析して異議申立をした結果、重過失減額をしないという結論に変更となりました。