じばいしたまわりじだんきんし
「自賠下回り示談」とは、交通事故の被害者と、加害者が契約する任意保険会社が、自賠責保険で本来受け取れるべき金額を下回る金額で示談を締結することをいいます。自賠責保険は、被害者救済のために法律で最低限の補償を定めた制度であり、この基準を下回る金額での示談は、被害者保護の趣旨に反するとされています。任意保険会社が導入している「任意自賠責一括払い制度」では、任意保険会社が先に任意保険分と自賠責分を合算した金額を被害者に支払い、その後、自賠責保険から自賠責分を回収する仕組みになっています。ところが、示談額が自賠責の認定額を下回ると、自賠責側はその全額の回収に応じず、結果として任意保険会社が損失を被ることになります。また、国土交通省はこの制度において、任意保険会社が行った示談に対して事後審査を実施し、自賠責保険の基準を下回る示談案件については、再示談を行い、自賠責保険の認容額まで再支払いを行うよう指導しています。もっとも、裁判所は自賠責保険の支払基準に拘束されず(最判平成18年3月30日・民集60巻3号1242頁)、理論上「自賠下回り判決」も許容されています。そして、このような下回り判決に基づいて支払いを行った保険会社に対しては、国土交通大臣が自賠法第16条の8に基づく「指示」を行っていません。したがって、交通事故事件で弁護士が訴訟を提起する場合には、事前に「自賠下回り判決」のリスクを検討する必要があります。実務上、このリスクが生じる場面としては、被害者の過失割合が大きい場合や、通院期間がごく短期間にとどまり、裁判基準よりも自賠責基準による支払金額の方が高額になるような場合などが考えられます。
<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>