本文へスキップ

半月板損傷とは

半月板損傷とは

はんげつばんそんしょう

 半月板損傷とは、膝関節内で衝撃吸収や荷重分散、関節の安定化などの役割を担う半月板が断裂した状態を指します。主な原因は、スポーツや交通事故などによる外傷性損傷と、加齢に伴う変性損傷の2つに大別されます。症状としては、膝の痛み、引っ掛かり感、ロッキング現象、膝の不安定感などがみられます。診断にはMRI検査が最も有用であり、断裂は水平断裂、縦断裂、横断裂、バケットハンドル損傷などに分類されます。一般に、水平断裂は変性損傷、縦断裂は外傷性損傷に多い傾向がありますが、断裂の形態だけで外傷性か変性かを断定することはできず、年齢、受傷機転、症状の経過、その他の画像所見を総合的に評価する必要があります。
 交通事故では、半月板損傷が事故によるものか否かが争点となることが少なくありません。そのため、事故直後のMRI画像は重要な証拠となり、半月板断裂に加えて骨挫傷、骨髄浮腫、軟部組織損傷、関節液貯留や血腫などの外傷性変化が確認できれば、事故との因果関係を裏付ける有力な医学的根拠となります。

実例1 後遺障害等級認定 14級9号(全体では併合12級)
 交通事故により内側・外側半月板を損傷し、半月板縫合術によって良好に修復されましたが、膝の痛みが残存したため、14級9号が認定されました。他の部位について12級13号の認定もあり、併合して併合12級が認定されました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

実例2 後遺障害等級認定 12級13号
 駐車場を歩行中、後方から四輪車に衝突された交通事故により、膝内側半月板損傷の傷害を負い、膝の痛みが残存しました。膝関節の画像所見から疼痛の残存を裏付ける他覚的所見が認められたため、後遺障害等級認定申請を行った結果、12級13号が認定されました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

弁護士コメント
 半月板損傷により疼痛が残存することは実務上よく見られますが、上記の各例のように、断裂の状態やその他の事情によって、後遺障害等級は12級、14級、あるいは非該当に分かれます。栄町法律事務所では、自賠責損害調査事務所OBからノウハウの提供・助言を受けるとともに、自賠責損害調査事務所で使用されているものと同種の画像システムを、画像処理能力の高いワークステーションで運用しています。そして、すべての画像を詳細に検討することで、半月板損傷事案において適切な後遺障害等級の認定獲得につなげ、ひいては賠償金額の増額を実現してきた実績があります。半月板損傷を負い、適切な賠償を受けたいとお考えの方や、ご自身の認定等級が妥当かどうか知りたい方は、ぜひご相談ください。

<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>