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びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷とは

びまんせいじくさくそんしょう

 びまん性軸索損傷とは、急激な速度変化や回転を伴う動きによる頭部外傷により、神経細胞の軸索が集まる白質が広範囲に損傷を受ける状態を指します。外力によって脳組織の一部が破壊される局所性脳挫傷とは区別されます。白質には血管が少ないため、出血がCTで明確に映らない場合もあります。意識障害や重篤な神経症状が生じるのが特徴です。多くのケースで、記憶障害や判断力の低下などの高次脳機能障害が後遺症として残ります。

実例1 後遺障害認定 7級4号(局所性脳挫傷を伴うケース)
 自転車乗車中に四輪自動車と衝突する交通事故により、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷の傷害を負いました。健忘や易怒性といった症状が残存し、MRIで脳挫傷が確認されたため、後遺障害等級7級4号の認定を受けました。(担当・弁護士中島)

実例2 後遺障害等級変更 12級7号→併合8級(局所性脳挫傷を伴わないケース)
 自転車乗車中に四輪自動車と衝突する交通事故により、跳ね飛ばされて頭部を打撲しました。健忘や易怒性といった症状が残存しましたが、実例1と異なる点は、MRIで脳挫傷痕が認められなかったことです。そのため、当初は高次脳機能障害については非該当と認定され、他の傷害について12級7号が認定されました。微小出血痕を確認できる画像の撮影したところ、当該画像で出血痕が確認できましたので、画像および参考となる医学文献を添付して異議申立てを行い、高次脳機能障害が9級10号に認定され、他の傷害と併合して併合8級と認められました。(担当・弁護士中島)

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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