びまんせいじくさくそんしょう
びまん性軸索損傷とは、交通事故などにより頭部に急激な加速・減速や回転力が加わることで、脳の白質(神経細胞の軸索が集まる部分)が広範囲に損傷を受ける傷病です。外力によって脳組織の一部が破壊される局所性脳挫傷とは異なる病態であり、白質には血管が少ないことから、出血がCT画像で明確に確認できない場合もあります。受傷直後には意識障害や重篤な神経症状を呈することが多く、回復後も記憶障害、注意障害、判断力の低下、人格変化などの高次脳機能障害が後遺症として残ることがあります。
実例1 後遺障害等級7級4号認定(局所性脳挫傷を伴うケース)
自転車乗車中に四輪自動車と衝突する交通事故により、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷の傷害を負いました。健忘や易怒性などの高次脳機能障害が残存し、MRI画像で脳挫傷が確認されたことから、後遺障害等級7級4号が認定されました。
(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)
実例2 後遺障害等級変更 12級7号→併合8級(局所性脳挫傷を伴わないケース)
自転車乗車中に四輪自動車と衝突する交通事故により、跳ね飛ばされて頭部を強打しました。健忘や易怒性などの高次脳機能障害が残存しましたが、実例1と異なり、通常のMRIでは脳挫傷痕を確認することができませんでした。そのため、当初は高次脳機能障害については非該当と判断され、他の傷害について12級7号のみが認定されました。
しかし、微小出血痕を確認しやすいMRI画像を追加撮影したところ、びまん性軸索損傷による微小出血痕が確認できました。そこで、画像と参考となる医学文献を添付して異議申立てを行った結果、高次脳機能障害について後遺障害等級9級10号が認定され、他の障害と併合して併合8級が認定されました。
(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)
実例3 後遺障害等級9級10号認定(局所性脳挫傷を伴うものの見落とされていたケース)
バイク乗車中、交差点で右折してきた四輪車と衝突する事故に遭い、頭部を含む全身を強打して意識を喪失した状態で救急搬送されました。救急救命科では、大腿骨骨幹部骨折、多発肋骨骨折、脛骨近位端骨折、肩甲骨骨折などの重傷と診断されましたが、脳外傷については明らかな所見を認めず、その後は整形外科での治療が中心となりました。また、ご本人にも高次脳機能障害を疑わせるような自覚症状はほとんどなかったことから、脳外傷については救急救命科の診療のみで終了していました。
しかし、栄町法律事務所において、念のためMRI画像を詳細に確認するとともに、ご家族から事故後の生活状況について聞き取りを行ったところ、MRI画像上に脳挫傷痕が認められ、ご家族からも事故後に人格変化がみられるとのお話がありました。そこで、これらの資料を添付して後遺障害等級認定を申請した結果、高次脳機能障害として後遺障害等級9級10号が認定されました。
(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)
弁護士コメント
びまん性軸索損傷では、局所性脳挫傷を伴わない症例や、伴っていても画像上その所見が極めて捉えにくい症例が少なくありません。そのため、高次脳機能障害が見落とされることも多く、画像所見を重視する自賠責保険の後遺障害認定では非該当と判断される場合があります。
このような脳外傷事案では、画像を詳細に検討し、その結果を踏まえて追加収集すべき医療資料や立証資料を見極めることが何より重要です。
栄町法律事務所では、自賠責保険調査事務所OBからノウハウの提供・助言を受けるとともに、自賠責保険調査事務所で使用されているものと同じ画像システムを画像処理能力の高いワークステーションで運用し、すべての画像を詳細に検討しています。また、画像所見だけでなく、ご本人やご家族からの聞き取り、診療録、看護記録、神経心理学的検査なども総合的に分析し、医学的・法的な両面から立証を組み立てています。
こうした体制により、通常であれば見落とされるおそれのある脳外傷事案についても、適切な後遺障害認定や損害賠償請求につなげています。
<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>