A 明確な費用
事件を依頼する費用についても,事件を始める際の着手金が不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パーセントと消費税のみであり,さらに訴訟となっても追加の弁護士費用は必要ありませんので,安心して依頼できます。法律相談料も無料です。弁護士費用特約の利用も可能です。
B 交通事故事件処理の質
栄町法律事務所には,後遺障害立証に必要な医学文献も法律事務所としては他に例を見ないほどに充実しています。被害者側の弁護士が後遺障害立証のために戦ってきたのであれば事務所に裁判や後遺障害認定手続きで証拠として使用する医学文献が蓄積されているはずですので,これは当事務所が実際に多数の事件の事件を経験してきた証といえます。医学的争点に関して主治医・顧問医・協力医など味方の医師に意見を求めても,当然ながら裁判官はそれは中立ではない一方に偏った意見と考えますので立証における効果は限られています。
したがって裁判における立証で決定的に効果を有するのは当事者が記載内容に影響を及ぼすことができない公刊された医学書の記載なのです。当事務所は旧司法試験時代に合格したベテラン弁護士が所属しており弁護士としての裁判での基本に忠実な立証活動を行っております。(詳しくは医学蔵書のページ)。
さらに,栄町法律事務所では,自賠責保険調査事務所が導入している医療画像システムArray AOCを全国の法律事務所で唯一導入し,高解像度の医療画像を運用できるワークステーション(ヒューレットパッカード社製)を備えています。このような医療画像システムやハードウェアなければ,パソコン用の簡易型ビューアーで医療画像を見ざるを得なくなりますが,高次脳機能障害で問題となる脳挫傷痕の状況,骨折による関節面の不整,半月板の断裂状況などの後遺障害認定に必要な争点の判断に耐えうる程度に医療画像を分析することはパソコン用の簡易型ビューアーでは絶対に不可能だからです。
そして,実績のページを見て頂ければ,示談でも,訴訟でも本物の実力があることがご理解頂けます。しかも,自賠責保険の後遺障害認定については,後遺障害を認定する機関(自賠責保険調査事務所)の職員OBが当事務所に在籍しているため,極めて高いレベルの対応が可能です(後遺障害異議申立の実績)。
C 栄町法律事務所における自賠責保険後遺障害認定・異議申立の特徴
治療終了時の後遺障害の程度(等級)は,賠償額を決定する上で極めて重要な要素です。たとえば後遺障害非該当であったところ,異議申立が成功し後遺障害等級7級4号が認定された現実の事案で考えると,非該当で推定計算すれば最終支払額が326万円ですが,異議申立が成功したために(それに伴い支払われた7級の自賠責金含めて)6000万円で示談できています。後遺障害の有無や程度により結果が数十倍も変わってしまうこともあるのです。
その後遺障害の程度(等級)は,自賠責保険調査事務所で認定され,示談交渉でも訴訟でもそれが非常に参考にされます。後遺障害の認定で適切な等級の認定を受けるには,どのような資料が必要か,認定された等級が不服な場合には,どのようなことを言って異議申し立てすればよいかは,経験のある弁護士にとっても大変難しい問題です。全国で1年間に12000件ほどの異議申立がされますが,等級変更に至るのはそのうちの僅か15%である1900件程度とのことです。したがって,後遺障害等級認定の異議申立は,交通事故事件において最も難しい手続きであり,その実績こそが弁護士の真の実力を反映するものといえます。(後遺障害等級認定異議申立の実績)
栄町法律事務所では,50%以上の後遺障害認定異議申し立てを成功させており,成功件数は兵庫県内の成功件数の20%以上に相当します。