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費用を比較して下さい 交通事故 神戸 弁護士 栄町法律事務所

事務所の紹介 栄町法律事務所facilities


@ 交通事故事件の経験
 栄町法律事務所では、弱い立場に立たされている交通事故被害者の気持ちを考えながら仕事を進めることを基本方針としています。
 栄町法律事務所は,被害者側交通事故事件を集中的に受任する法律事務所が兵庫県内に存在しないころから交通事故事件を取り扱っており,豊富な経験を誇ります。事務所で受任している事件の90%以上が被害者側交通事故事件であるという非常に珍しい事務所です(離婚・相続・債務整理など他の分野の事件を受任するためのホームページは作成していません。)。大手損害保険会社勤務経験者も所属しており加害者側保険会社の交渉手法も熟知しています。
 特に高次脳機能障害事案については,多くの事件を受任しています。(詳しくは高次脳機能障害,現実に多数の事案を経験した弁護士しか書けない内容ですので,高次脳機能障害の被害者ご家族の方はご覧下さい。)
 また,後遺障害を認定する機関である自賠責保険調査事務所のOBがアドバイザー顧問として所属しており,レントゲン・CT・MRIなどの画像の分析やポイントを踏まえた後遺障害認定異議申立が可能という特徴を有しています。

A 明確な費用
 事件を依頼する費用についても,事件を始める際の着手金が不要(0円)で,事件が終了したときの報酬は,保険会社の示談金額提示前の受任の場合は,最終的に支払いを受けた額の10パーセントと消費税のみ,保険会社の示談金額提示後の受任の場合は,示談提示金額から増加した額の20パーセントと消費税のみであり,さらに訴訟となっても追加の弁護士費用は必要ありませんので,安心して依頼できます。法律相談料も無料です。弁護士費用特約の利用も可能です。


B 交通事故事件処理の質
 栄町法律事務所には,後遺障害立証に必要な医学文献も法律事務所としては他に例を見ないほどに充実しています。被害者側の弁護士が後遺障害立証のために戦ってきたのであれば事務所に裁判や後遺障害認定手続きで証拠として使用する医学文献が蓄積されているはずですので,これは当事務所が実際に多数の事件の事件を経験してきた証といえます。医学的争点に関して主治医・顧問医・協力医など味方の医師に意見を求めても,当然ながら裁判官はそれは中立ではない一方に偏った意見と考えますので立証における効果は限られています。
 したがって裁判における立証で決定的に効果を有するのは当事者が記載内容に影響を及ぼすことができない公刊された医学書の記載なのです。
当事務所は旧司法試験時代に合格したベテラン弁護士が所属しており弁護士としての裁判での基本に忠実な立証活動を行っております。(詳しくは医学蔵書のページ)。
 さらに,栄町法律事務所では,自賠責保険調査事務所が導入している医療画像システムArray AOCを全国の法律事務所で唯一導入し,高解像度の医療画像を運用できるワークステーション(ヒューレットパッカード社製)を備えています。このような医療画像システムやハードウェアなければ,パソコン用の簡易型ビューアーで医療画像を見ざるを得なくなりますが,高次脳機能障害で問題となる脳挫傷痕の状況,骨折による関節面の不整,半月板の断裂状況などの後遺障害認定に必要な争点の判断に耐えうる程度に医療画像を分析することはパソコン用の簡易型ビューアーでは絶対に不可能だからです。

 
そして,実績のページを見て頂ければ,示談でも,訴訟でも本物の実力があることがご理解頂けます。しかも,自賠責保険の後遺障害認定については,後遺障害を認定する機関(自賠責保険調査事務所)の職員OBが当事務所に在籍しているため,極めて高いレベルの対応が可能です(後遺障害異議申立の実績)。


C 栄町法律事務所における自賠責保険後遺障害認定・異議申立の特徴
 治療終了時の後遺障害の程度(等級)は,賠償額を決定する上で極めて重要な要素です。たとえば後遺障害非該当であったところ,異議申立が成功し後遺障害等級7級4号が認定された現実の事案で考えると,非該当で推定計算すれば最終支払額が326万円ですが,異議申立が成功したために(それに伴い支払われた7級の自賠責金含めて)6000万円で示談できています。後遺障害の有無や程度により結果が数十倍も変わってしまうこともあるのです。
 その後遺障害の程度(等級)は,自賠責保険調査事務所で認定され,示談交渉でも訴訟でもそれが非常に参考にされます。後遺障害の認定で適切な等級の認定を受けるには,どのような資料が必要か,認定された等級が不服な場合には,どのようなことを言って異議申し立てすればよいかは,経験のある弁護士にとっても大変難しい問題です。全国で1年間に12000件ほどの異議申立がされますが,等級変更に至るのはそのうちの僅か15%である1900件程度とのことです。したがって,後遺障害等級認定の異議申立は,交通事故事件において最も難しい手続きであり,その実績こそが弁護士の真の実力を反映するものといえます。(後遺障害等級認定異議申立の実績
 栄町法律事務所では,50%以上の後遺障害認定異議申し立てを成功させており,成功件数は兵庫県内の成功件数の20%以上に相当します。

 栄町法律事務所には,自賠責保険調査事務所でほぼ全ての後遺障害類型を網羅する4500件もの後遺障害認定調査を担当した職員のOBが,専属アドバイザーとして所属しています。後遺障害認定については,実際に認定していた者にしか分からない部分は多いと思います。このような職員が所属している法律事務所は,全国的にもほとんどありませんので,当事務所での後遺障害認定・異議申立の進め方は特徴的であるといえます。
 



・交通事故の賠償金を決める際に最も重要な要素が後遺障害等級認定結果で,後遺障害等級の有無・程度によって賠償金額が数十倍も変わることがあります。
・後遺障害等級認定異議申し立ては,平均成功率15%の大変難しい手続きですが,難しい理由は,医学と法律が交錯する分野であることに加えて,自賠責保険が後遺障害認定の基準の詳細な部分を公表しておらず,どこがポイントであるかがわからないからです。
・栄町法律事務所だけで兵庫県全体の成功件数の20%以上の後遺障害認定異議申し立てを成功させており,成功率は50%以上です。
・栄町法律事務所が後遺障害等級認定に強い理由は,後遺障害を認定する機関である自賠責保険調査事務所のOBが在籍しており,後遺障害認定のポイントを熟知しているからです。


*違法・不当な請求を希望される方や事務職員が怖がるような話し方をされる方の相談・依頼はお断りします。

栄町法律事務所
〒650−0022
神戸市中央区元町通6−1−1栄ビル4階
電話078−367−3611

弁護士  中 島  賢 二 郎
  日弁連交通事故相談センターあっ旋委員
  日本司法支援センター審査委員
  日本交通法学会会員

  (元)近畿弁護士会連合会交通事故委員
弁護士  安  東  直  哉
  日本交通法学会会員
  日弁連交通事故相談センター相談員

弁護士  吉  田    皓
  日本交通法学会会員
  日弁連交通事故相談センター相談員
  他に警察関係公益財団法人の相談員,研修会の講師等の活動

(兵庫県弁護士会所属)

(写真:上から栄町法律事務所の外観(栄ビル)・会議室・書架・骨格モデル・シャウカステン(レントゲン・MRIフイルムを見る際に用いる機器))