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前十字靭帯損傷とは

前十字靭帯(ACL)損傷とは

ぜんじゅうじじんたい(エーシーエル)そんしょう

 前十字靱帯損傷とは、膝関節の中にある「前十字靱帯(ACL)」が断裂または部分断裂した状態をいいます。前十字靱帯は、膝関節の中心部に位置し、後十字靱帯・内側側副靱帯・外側側副靱帯とともに、大腿骨と脛骨を連結し、膝関節の安定性を維持する重要な役割を担っています。特に、脛骨が大腿骨に対して前方へ移動することや、膝の回旋不安定性を制御する重要な靱帯です。
 前十字靱帯損傷の主な原因としては、自転車やバイク乗車中あるいは歩行中の交通事故により路面へ転倒するなどして、膝に強い外力が加わることが挙げられます。受傷直後には、膝の痛みや関節内出血による腫脹がみられ、急性期を過ぎると、膝がぐらつくような不安定感や膝崩れなどの症状が出現することがあります。
 診断には、医師による徒手検査のほか、MRI検査やストレスX線検査が行われます。特に、前方引き出しストレスを加えた状態で撮影するストレスX線検査では、健側と比較して脛骨の前方移動量が増加している場合、前十字靱帯断裂を裏付ける客観的所見となります。これらの検査結果に加え、年齢、活動性、膝関節の不安定性などを総合的に評価した上で、必要に応じて前十字靱帯再建術が選択されます。

実例1 後遺障害等級変更成功 非該当→12級13号
 歩行中に自動車と衝突して路面に転倒した事故により、内側側副靱帯損傷および前十字靱帯損傷を受傷し、靱帯再建術が施行されましたが、術後も歩行時痛が残存しました。
 当初の後遺障害認定では、「常時疼痛を残すものではない」と判断され、非該当とされました。しかし、栄町法律事務所において資料を精査したところ、MRIでは前十字靱帯損傷を裏付ける画像所見が認められました。そこで、治療経過やご本人の症状の推移、日常生活への支障などを綿密に調査するとともに、疼痛の持続性を裏付ける資料を追加して異議申立てを行った結果、後遺障害等級12級13号が認定されました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 安東直哉)

実例2 後遺障害等級変更 非該当→14級9号
 バイクで交差点を進行中に右折四輪車と衝突した事故により、脛骨遠位端骨折、腓骨骨折とともに膝前十字靱帯損傷の傷害を負い、膝関節周囲の疼痛が残存しました。当初は、膝前十字靱帯損傷が本件事故によるものであることを示唆する所見に乏しいとして、後遺障害等級非該当と認定されました。しかし、栄町法律事務所で画像を詳細に検討したところ、MRI撮影が事故から約2か月後であったため、急性期の外傷所見を指摘することは困難でしたが、膝蓋骨及び後十字靱帯(PCL)付着部に骨挫傷を認め、膝関節に外傷性の強い衝撃が加わったことを裏付ける所見であることを指摘しました。その上で、これらの画像所見は膝前十字靱帯損傷が本件事故によるものであることを医学的に補強する事情であると主張して異議申立てを行った結果、膝関節周囲の疼痛について後遺障害等級14級9号が認定されました。(担当 栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎)

弁護士コメント
 前十字靱帯損傷後には、疼痛や膝関節の不安定感などの症状が残存することは実務上少なくありません。もっとも、後遺障害の有無を判断するためには、前十字靱帯の損傷状態だけでなく、骨挫傷、半月板損傷、軟骨損傷、再建靱帯の状態なども含めて総合的に画像を評価する必要があり、その判断は容易ではありません。異議申立ての成功例が示すように、画像の評価については、見る人によって判断が分かれ得る極めて微妙な分野です。
 栄町法律事務所では、自賠責損害調査事務所OBからノウハウの提供・助言を受けるとともに、自賠責損害調査事務所で使用されているものと同種の画像システムを、画像処理能力の高いワークステーションで運用しています。そして、すべての画像を詳細に検討することで、初回認定では非該当とされた前十字靱帯損傷の境界事例においても、適切な後遺障害等級認定の獲得、ひいては賠償金額の増額につなげた実績を有しています。

<文責:栄町法律事務所 弁護士 中島賢二郎>

 栄町法律事務所は、兵庫県で唯一、自賠責損害調査事務所(後遺障害認定機関)のOBが所属しており後遺障害等級認定に強く、「交通事故に強い具体的根拠」のある弁護士の事務所です。相談料は無料、着手金も不要で、成果に応じた明確な報酬体系を採用しており、費用倒れの心配はありません。

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